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税務調査の延期・先延ばしは可能か

2022-04-132022-07-20

一言でいうと?

税務調査の延期・先延ばしは正当な理由があれば可能です。

目次

税務調査とは

税務調査とは法人・個人を問わず、納税者の申告内容について、それが正しいかどうかを調べる法的な手続きです。税務調査は国税庁が組織する国税局や税務署などの徴税機関によって行われ、複数名の税務調査官で調査されるのが一般的です。

もしも申告内容に誤りがある場合は是正を求められます。またその誤りについては加算税というペナルティが加算され、悪意があると疑われた場合や、不正取引であると判断された場合は、さらに負担が大きい重加算税が課税され、本来納付するべき税金以上に納税することになります。

納税は国民の三大義務です。日常生活ではスーパーやコンビニエンスストア、ネットショッピング等々で消費税を納めているという意識の方も多いかもしれません。納税はそれくらい私達の生活に密着していますが、これが「税務調査」となると途端に馴染みがなくなるだけでなく、「税務調査=怖い」というイメージを持っている方が多いというのが一般的な感覚ではないでしょうか。

法律的に税務調査はどのように解釈されているか

国税局や税務署が、納税者に対して税務調査をする権利は法律で認められています。これを質問検査権といいます。そして納税者には、税務調査を受ける義務(受忍義務)が課されています。

税務調査の延期・先延ばしは可能

ただし受忍義務については、納税者に対して無条件・無制限に課されているわけではありません。そもそも税務調査は任意であり、強制ではありませんから当然といえば当然です。

このため、納税者にそれ相応の事情や正当な理由があれば、税務署が調査したい日程を延期・先延ばしにすることは認められます。では税務調査を延期・先延ばしにすることができるそれ相応の事情、正当な理由とは一体何でしょうか。

税務調査の延期・先延ばしが認められる正当な理由とは

税務調査には任意調査と無予告調査と呼ばれる、読んで字のごとく、予告なしでやってくる税務調査があります。任意調査、無予告調査かのどちらかを問わず、税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由を4つ紹介します。

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由1:社長・事業主が不在

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由の1つ目は、「社長・事業主が不在」です。これは難しく考える必要はありません。納税者が不在であれば、原則として税務調査をしようがありませんから、延期・先延ばしが認められます。

ちなみに税務調査は2〜3日程度行われます。責任ある立場の社長や事業主が、税務調査期間中、ずっと拘束されるとなると、それだけでも相当な負担です。しかし立ち会わなくてもいいケースがあります。それは税務調査の対応を税理士に依頼している場合です。税理士が税務調査に立ち会っていれば、税務調査官の質問に税理士が回答するため、納税者はその場にいる必要はなくなります。

もしも顧問税理士がいない場合、税務調査の対応だけ税理士に依頼することになりますが、拘束される期間とその精神的な負担を考えると場合によってはコストに見合うこともあるので、検討の余地はあるでしょう。

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由2:営業上、重要な約束・アポイントがある

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由2つ目は「営業上、重要な約束・アポイントがある」です。これについては、無予告調査で、突然税務調査官がやってきた場合を考えるとわかりやすいです。

例えばその日、どうしても大事な営業上の重要な約束が入っていた場合、それを逃すことで業績に大きな損害が生じるとなれば、国税局や税務署はその分を補填することは当然、責任を取ることもできませんから、延期・先延ばしせざるを得ません。もしも強引な税務調査官だった場合は、こちらも「どのように責任をとってくれるのでしょうか」と問いただしてもいいでしょう。

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由3:健康上の問題

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由3つ目は「健康上の問題」です。これは前項の「税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由2:営業上、重要な約束・アポイントがある」と同様に解釈できるでしょう。

納税者に健康上の大きな問題があれば、そもそも正常に税務調査を受けることができません。万が一、税務調査によって病状等々が悪化した場合、国税局や税務署は責任がとれません。

納税者も、健康上に大きな問題を抱えているときは、遠慮なく税務調査の延期・先延ばしを申し出ましょう。これは当然の権利です。

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由4:営業に支障をきたすような場合

税務調査を延期・先延ばしできる正当な理由4つ目は「営業に支障をきたすような場合」です。

税務調査は原則として営業時間内に調査が行われますので、もしもそれが、飲食店内であれば、当然通常利用しているお客様の迷惑になります。この状態をもって「営業に支障をきたしている」と言って差し支えないでしょう。このような事態が予測される場合は延期・先延ばしを申し出ましょう。またそれでもいいという税務調査官だった場合は、しっかり強く主張することをおすすめします。

税務調査の延期・先延ばしが可能であれば遠慮なく申し出ましょう

繰り返しになりますが税務調査の延期・先延ばしは可能です。無闇矢鱈に延期・先延ばしはできませんが、これまで述べた通り、正当な理由があれば認められます。

もしもご自身が延期や先延ばしをしたいと考えた際、正当な理由であれば、そのときは遠慮なく延期・先延ばしを申し出ることをおすすめします。

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