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個人事業でも消費税がかかる場合とは

2022-01-252022-07-20

一言でいうと?

インボイス制度の導入に伴い今まで免税対象だった個人事業主でも消費税が課されるようになります。

目次

個人事業主は消費税を納めなければならないのか

国民にとって馴染み深い税種の代表のような消費税ですが、消費税の納税義務があるのは消費者(購入者)では無く事業者(販売者)です。その為、我々が普段ものを買った時に負担している消費税を実際は、事業者(販売者)に預けて納税してもらっている、という事になっています。

ものを販売する人は誰もが消費税を納めなければならないのでしょうか。近年ではハンドメイド作家やイラストレーターなども、気軽にインターネット等を活用して自分の商品を売れる時代になっていますが、個人事業主と消費税の関係は如何なっているのか見ていきます。

消費税を納めなければならない対象者とは

消費税を納める義務が発生するのは、原則として年間の売り上げが1000万円を超える事業主です。消費税の課税は一昨年の売り上げを見て課税対象かそうでないかが判断されます。2021年に売り上げが1000万円を超えると消費税を支払うのは2023年になります。

この要件を見ただけでは対象では無いと考える個人事業者の方も多いと思いますが、その実課税対象者である場合も少なくありません。

個人事業主が消費税を納めなければならない場合とは

消費税を納税しなければならない条件として、1000万円の売り上げがあるかどうかだけで無く、消費税の課税事業者選択届出書を提出済みかどうかが挙げられます。

その他、インボイス制度に登録する場合、上記条件では対象ではなかった個人事業主でも課税対象者として税務署に登録される為、消費税の納税義務を負う事になります。この制度導入前に免税対象だった事業者の方でも注意が必要になります。

委託販売を利用している個人事業主の場合

委託販売店等を利用した販売を行っているハンドメイド作家さん等も納税の対象になり得ます。この場合、委託販売店等に負担すべき手数料などを差し引いた後の個人の純益で考えるのでは無く、それらを控除する前の総額の売り上げが年間で1000万円を超えているかで判断します。

こういったケースでは販売店側から委託販売の手数料と消費税を販売価格に上乗せで計上済みの場合が主です。詳細はそれぞれの自分が利用中の販売店によって事情が異なりますから、規約の確認を行う必要があります。

消費税と簡易課税制度

個人事業主や中小企業で、消費税の算出がややこしく困っている事業主にお勧めしたいのが、節税効果も見込める「簡易課税制度」です。簡易課税制度では、一般的な計算方法を用いず課税対象の売り上げ金額にかかった消費税と、みなし仕入れ率とを掛けた金額を納税すべき消費税とします。

この制度を利用するには届け出を税務署長宛に提出する事と課税対象の売り上げ金額が5000万円以下である事を確認、実行する事が必須です。消費税の性質上、2年間はこの制度を取り下げられませんので注意が必要です。その他、簡易課税を選択すると、消費税を払い過ぎた場合に認められる還付が認められないことになりますから、その点も注意が必要です。

個人事業主とインボイス制度

個人事業主が消費税に関して把握しておくべき事項が2023年度より導入されるインボイス制度です。この制度は登録した事業者しかインボイスが発行できないという制度ですが、この登録者であるか否かは取引にも関わってくる大事な制度です。

インボイス制度の登録には、課税登録者の登録も必要な為、これまで免税対象だったり、課税対象の売り上げに満たなかったりする個人事業者の方でも、課税対象者になる必要がある為注意が必要です。

個人事業主が注意すべき消費税の存在

小規模な事業を行う個人事業者にとって消費税の納税は他人事だった場合も少なくありません。しかし法改正やインボイス制度の導入によって納税の義務を負わなければならない事態になってきています。消費税を取り巻く事情を把握し対応していく事が企業だけで無く、個人事業主にも求められています。

正しいと思う知識が最新情報と合致するかを確認し、脱税してしまう等納税義務を怠らない為にも仕入れや収益の管理を行いましょう。その際には簡易課税制度の活用等、簡単な計算方法がある事も留意しておくと良いでしょう。

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