インボイスを発行しないとどんなデメリットがあるか
2022-01-252022-07-20
一言でいうと?
個人事業主がインボイス制度に対応していないと取引が減ったり信用がなくなったりするリスクがあります。
目次
個人事業主とインボイス制度
2023年10月から新しい消費税に関係した制度が、インボイス制度です。インボイス制度を利用するには、これまで収入が小規模な事業を行っていた為に消費税の納税対象ではなかった個人事業主でも、消費税を課税される対象として税務署での登録が必要になります。
そうなると消費税が課税されますので、それならインボイス制度を利用しなければいい話、と結論づければいいだけの話なのでしょうか。ここではインボイス制度を活用しなかった時に発生し得るデメリットについてお話しします。
インボイス制度とは
そもそも、インボイス制度とはどういった制度なのか簡単に説明します。これは仕入税額の控除を適用する為の消費税に関係した新制度です。
インボイス制度の導入後は、いままで使用されてきた請求書とは異なり、インボイス制度に基づき作成された請求書を見て納税義務がある消費税の算出を行う事になります。これまでのやり方では導入後の仕入税額控除は受けられません。その為、個人事業主など各事業者はこの制度に対応する事が必要になります。
インボイス制度の導入で変わること
大まかに言うと事業者の皆さんが対応すべき事は3つあります。
・インボイスを発行する為に税務署長宛に申請書を提出し登録申請をしなければならない
・仕入税額控除の適用の為にインボイスを保存をしなければならない
・請求書等の記載事項が増える
インボイスには税率ごとの消費税額と登録番号の記載が必須事項になっています。
免税対象の事業者とインボイス制度
消費税の課税対象は対象年度である一昨年の売り上げ額が1000万円を超えた事業者である為、事業をはじめたばかりの事業者やこの規定額に売り上げが満たない事業者には消費税の話は無関係の様に扱われてきました。
しかしインボイスを発行するには一度自分が納税している地域の税務署の署長宛に登録申請書を提出し、課税対象者になる必要がある為、これまで無関係だって個人事業主などでも対応が必要になります。
個人事業主がインボイス制度を活用しなかった場合のデメリットとは
課税対象になる事を避けようとして、インボイスの登録事業者にならなかったとすると、発生しうるデメリットはいくつか考えられます。それらのデメリットがなぜ発生するのか次から詳しく解説します。
インボイス制度に対応してないと取引を拒否されるかも
インボイスの登録は義務ではありませんが、これまでとは違い免税事業者ではインボイス発行ができない為に、免税事業者からはインボイスがもらえません。そうなると仕入れ側は仕入税額控除が出来なくなり納税額が増えてしまいます。結果、免税対象の事業者とのやりとりを避ける事業者が増える事は予見出来ます。
インボイス制度に対応してないと信用を失うかも
上記であった通り、仕入れ先の財負担が増えるからという理由だけで無く、インボイス制度の登録事業者ではない、というだけで、公正な取引の出来ない可能性がある事業者だと見做されるケースが考えられます。
インボイスに対応している個人事業主とそうでない個人事業主なら、公正な税対策が取れる前者と取引をしたいと考える取引先が多数派なのは言うまでもありません。
免税対象の個人事業者がとれる対策とは
それでは消費税の免税対象の個人事業主がインボイスに対応するには如何したらいいのか、ですが、課税事業者の選択届け出書を提出し、課税事業者になった上で、適格請求書(インボイス)発行事業者になる事が求められます。
ただしこういった対応が必要なのは自分が取り引きしている相手がインボイスを必要とするケースのみです。もし、個人事業主同士のやり取りで、他方に不利益が生じないケースではインボイスに対応する必要はありません。
どちらにせよ自分の境遇が如何なのか確認する事はどの個人事業主も取るべき対策でしょう。
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インボイス制度に対応できる事業主である為に
個人事業主はこれまで消費税の話と無縁だった、または深く考えた事はなかった方も少なくないでしょう。しかしインボイス制度が2023年からはじまることで、今一度自分の身の回りで発生しうる消費税に対して話を整理整頓しなければなりません。
たとえ自分の事業が制度に対応する事を急がなくても良かったとしても、制度を理解しておくのは必要です。今のうちに対策をしておきましょう。