白色申告のデメリット
2022-03-022022-07-20
一言でいうと?
白色申告のデメリットは、青色申告のような特別控除や、税金を軽減する優遇措置があまり適用されず、また純損失の繰越し、繰戻しができない点です。
目次
白色申告について
白色申告は、申告のための経理作業が青色申告よりも単純で済む代わり、節税のメリットが少ない申告方法となります。
反対に青色申告は、白色申告よりも厳密な会計帳簿が求められ、提出する書類の作成に簿記の知識が必要、しかし節税のメリットが多い申告方法です。
白色申告者は、過去には事業所得が300万円以下であれば帳簿をつけ、提出する義務がありませんでした。
しかし、法改正により2014年1月以降はすべての白色申告者に記帳と帳簿類の保存が義務化されました。
現在では所得に関わらず個人事業主は全員が帳簿への記帳、帳簿類の保存を行う必要があります。
特別控除が受けられない
白色申告の場合、青色申告者であれば受けることが可能な最大で65万円の青色申告特別控除が受けられません。
青色申告特別控除は所得から差し引けるもので、課税所得を減らして所得税の負担を軽減できます。
白色申告では、この制度を利用できないため、結果として青色申告よりも所得税の負担が大きくなる可能性があります。
青色申告特別控除が無く、純損失の繰越し・繰戻しができない
通常、所得金額から控除できる金額は、必要経費として実際に支出した金額に限られますが、青色申告を行っている場合、上記の通り支出していないのに青色申告特別控除として控除できる金額があり、その分所得税を節税することが可能です。
白色申告の場合はこのような特別控除がありません。
同じ所得金額の場合、青色申告より税額が増えてしまいます。
また、青色申告は赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができますが、白色申告に繰り越しはありません。
白色申告の場合は赤字を繰り越し不可
もし、青色申告なら、3年間、事業所得等の赤字のうち、他の所得と相殺しきれなかった損失(純損失)を繰越しすることが可能です。
このことを純損失の繰越控除と呼びます。
しかし青色でしか認められていないので、白色申告にこの純損失の繰越控除はありません。
昔は帳簿の保存義務が無かった
申告に必要なものに、発生したお金のやり取りを記録する帳簿をつけなければなりません。
帳簿のつけ方にはルールがあり、簡単に記録できる単式簿記と、複雑な記録方式である複式簿記の2つがあります。
以前は所得が300万円未満であれば帳簿の保存義務が無かったのですが、現在は所得額に関係なく、帳簿の作成が必要で、かつ帳簿作成から7年間は保存することが義務付けられています。
事業専従者控除について
青色申告では事業専従者への給与を経費にすることが可能ですが、白色申告ではできません。
しかし、白色申告には事業専従者控除という制度があります。
事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計を一にする配偶者、15歳以上の親族が対象の制度です。
年間6ヵ月以上、納税者が営む事業に従事している人が対象となります。
事業専従者控除の制度を利用すれば、事業専従者が配偶者である場合は年間で最大86万円、配偶者でなければ1人あたり最大50万円を経費として計上することが可能です。
それでも青色申告よりは節税のメリットが薄く、この点でもデメリットと言えます。
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白色申告のデメリットは節税効果の薄さ
白色申告は青色申告に比べて手続きが少なく、簡単に確定申告ができるという印象があります。
しかし、法改正により記帳や帳簿の作成が義務付けられていることもあり、青色申告と手間の差は以前より縮まっています。
また、白色申告を行うにしても青色申告を行うにしても、最終的に確定申告書を作成しなければならないことに変わりはありません。
結論としては白色申告を行うことにあまり大きなメリットはなく、青色申告を行う方が節税などのメリットがあります。