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「白色申告の個人事業主やフリーランスに税務調査は来ない」は本当か

2022-06-222022-07-20

一言でいうと?

白色申告をしているから税務調査が来る確率は低い、あるいは個人事業主やフリーランスで事業規模が小さいから税務調査がくる確率は低い、などと言われていますが、決してそんな事はなく、問題は不正や不備があるかどうかです。

目次

白色申告とは

白色申告とは確定申告の方法の一つで、青色申告と対をなす申告方法で、主に個人事業主やフリーランスの方々が利用する傾向があります。

青色申告は複式簿記の記帳で損益計算書と貸借対照表を作成しなければなりませんが、その分、青色申告特別控除である最大65万円の所得控除が得られます。

一方で白色申告は青色申告とは違い、記帳方式に定めはありません。そのため青色申告特別控除のような特例制度も存在しません。つまり青色申告に比べて、比較的簡単な申告方法であると言えるでしょう。

ちなみに白色申告で確定申告をする場合は、青色申告とは違い、確定申告書Bと収支内訳書の2種類で申告が可能です。申告先は所轄の税務署で、必要書類を持参するか、あるいは郵送やe-Taxなどの電子申告でも対応しています。

税務調査とは

税務調査とは、日本国民の義務である納税が、正しく行われているかどうかを調べるためのものです。具体的には国税通則法で税務調査を行う税務職員に質問検査権を与え、納税者は納税に関連する書類や情報等々を提示・提出し、適正かどうかが調査される手続きです。

税務調査には強制捜査と任意調査の2種類あり、字面から任意調査は拒否できるような印象を持ってしまう方がいますが、強制捜査も任意調査もどちらも拒否することはできません。

税務調査は不定期に行われますが、3〜5年の頻度が一般的だと言われています。そのため納税に関連する書類等々の保管期間が定められており、原則7年保存することとなっています。

税務調査では主に事業の内容や規模を中心に、帳簿書類(請求書や領収書などの)に不正や不備が無いかどうかを調べます。このため、不正や不備が行われやすいような業種や業界などは特に税務調査先として選ばれやすいと言われています。

個人事業主やフリーランスの白色申告の特徴

白色申告は青色申告と違い、申告方式に制限がなく簡易的です。また青色申告は、申告内容に不備や誤り、不正があると、場合によっては青色申告の最大のメリットである青色申告特別控除を受けることができなくなります。

そのため、個人事業主やフリーランスの方々は比較的簡易な白色申告を選ぶことが多いです。しかしそれが逆効果となり、青色申告ほどのルールがないから気楽に申告できると誤解される方も多く、その結果として白色申告はその申告内容に不備が生まれやすいと言われています。

つまり白色申告は不備が多いので、当然税務署としても、その不備について税務調査をせざるを得ないのです。

白色申告の個人事業主やフリーランスに税務調査が来ないと思われている理由

上述したとおり、白色申告は個人事業主やフリーランスの方々を中心に多く利用されており、それは事業規模が小さいからという点で共通しています。

そのため仮に白色申告の内容に漏れがあったとしても、本来納付すべきだった税額との間に大きな差額が生じない可能性が高いです。つまり税務署も追加で徴税できる額が少なくなりますから、税務署も白色申告の方々を税務調査の対象として選ぶ可能性は低いと言われていました。

しかし税務調査は不正や不備を探し出すことを大きな目的に行われているため、申告内容について疑いや不審点があったり、あるいは関係者からの脱税行為等々の報告があれば、白色申告かどうかや、その方の事業規模や売上の大小とは無関係に税務調査は行われます。

「白色申告だから税務調査は来ない」という思い込みは誤りなのです。

特に近年、働き方が多様化しており、暗号資産・仮想通貨やアフィリエイトなどの収入も税務署は監視の目を厳しくしていますので、事業とは別にこれらの収入を得ている人も税務調査の対象となる可能性が高くなっています。

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税務調査される基準

白色申告の個人事業主やフリーランスにも税務調査は来る

これまで述べたとおり、白色申告かどうかや事業の規模や大小とは無関係に税務調査はやってきます。

白色申告の内容に不備や不正、疑いがあるかどうか、あるいは取引先や関係者からの情報を元に税務調査が行われるかどうかが決まります。

白色申告だから税務調査はこないと思いこんでいる方は、その考え方を改めることをおすすめします。

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