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個人事業主のための効果的な税務調査対策

2023-06-222023-06-22

一言でいうと?

税務調査とは、納税者が正しく税務申告を行っているかどうかを確認するための調査ですが、個人事業主にとっては仕事と生活が一体になっているケースも多く、経費か生活費かの線引が曖昧になりがちで、そこを明確にする必要があり、そのためには税について勉強することや、場合によっては専門家に頼ることが必要でしょう。

目次

税務調査とは?個人が知っておくべき基礎知識

税務調査とは、国税庁の管轄下にある組織、たとえば税務署が、納税者が正しく税務申告しているかを確認するための調査のことで、個人事業主やフリーランスの場合には、仕事と生活が一体になっている場合も多いので、「事業上の経費か家事上の経費か」が、細かく確認されます。

調査の対象は個人事業主本人だけではなく、取引先にも及ぶ可能性があります。取引先への調査は反面調査と呼ばれ、必要な資料に不足している部分があると、反面調査が行われやすいです。

個人が知っておくべき税務調査の種類

税務調査には大きく分けて任意調査と強制調査があります。

脱税の疑いなどがなければ基本的には任意調査となり、任意調査の場合は事前に調査に赴く旨の連絡が会社に入ります。

任意調査であっても「質問検査権」はあるため、質問に対する黙秘や虚偽の申告は罰則になる可能性があります。

強制調査の場合は、マルサ(国税局査察部)が担当しますが、最大の特徴は、「脱税の隠蔽工作が悪質であること」で、その他脱税額が1億円を超える場合、課税対象額が2千万円を超えるような場合にも、裁判所の令状で調査がされることがあります。

個人が知っておくべき税務調査の特徴

税務調査の対象となりやすい個人事業主には、以下のような特徴があると考えられます。

起業や開業後経過した年月が長くなるほど、税務調査の対象となる確率は高まりますが、起業・開業後3年以上が経過していると3年遡って調査できることから税務調査の対象となりやすくなると言われています。

もちろん、3年が経過する前に税務調査が入るケースもあれば、10年以上調査の対象とならないケースもあります。

また、売上高が1千万円を超えると、個人事業主も消費税の納付義務が発生しますので、1千万円に少し満たない額での申告が続いている事業者も含めて、税務調査に入られる確率は高まるでしょう。

個人が知っておくべき税務調査の対象となる具体例

個人の税務調査では、本人の預金以外に家族の預金もチェックされ、その他、職歴、親族、趣味、交友関係まで細かく質問されることがあります。

家族名義の預金、ゴルフ会員権の有無などと隠し財産の有無を推測するためです。

個人の税務調査で最も問題となるのが、「名義預金」で、本人の預金を、贈与税の申告を行わず、妻や子供、孫などに預金の名義を変えている場合で、実際は本人が管理して使用しているような場合は問題になります。

また相続税の税務調査の場合、土地の評価額は、実際の面積で評価されますが、税務署は「建築確認申請書」を確認して実際の面積について把握しているので、ごまかすことはできません。

個人の税務調査対策の重要性とメリット

一般の会社員の場合は、収入は一箇所からの給与所得であり、源泉徴収や年末調整で正しい税額を納税しているため、特別な事情がなければ確定申告や税務調査の心配はありません。

一方で、確定申告が必要である個人事業主、副業の収入が年間20万円を超える人、相続税を納める必要がある人などは、個人の誰でも基本的に税務調査を受ける可能性がありますので、常に税務調査対策を考えておくことは、いざというときに時間と経費の節約になります。

税務調査は正しく納税をしている人や、収入・納税額が低い人に対しても行われる可能性があり、また、単に添付書類の不足や計算ミスの確認で、税務署が確認したいだけというケースもあります。

個人が税務調査に備えるべき書類と記録

個人が税務調査に備えるべき書類は、所得や売上や仕入、人件費、その他の経費の帳簿(現金出納帳、売掛帳、仕入帳、経費帳、補助元帳、総勘定元帳)や通帳、請求書・領収書等ですが、保管期間は、その年の確定申告の提出期限から7年が基本です。

領収書がない時は、出金伝票に詳細をメモしておきましょう。

また、請求書や納品書、クレジットカードの利用明細書が領収書代わりに使用できることもあります。

帳簿書類以外では、事実の証明の補足となる書類や状況が分かる資料を残しておくことも大切です。

電子帳簿保存法により、帳簿をデータで保存しておくことが認められていますが、税務署に申請書を提出することが必要です。

個人が税務調査に備えるべき書類の保管における罰則

令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが、税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して、通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5%又は10%が加重されることとなりました。

事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う個人事業者や、消費税の課税事業者はその対象となり、ペナルティーの対象となる帳簿は、仕訳帳・総勘定元帳の売上げ(収入)の金額に関する部分、そして売上帳・現金出納帳などの売上げ(収入)の金額が確認できる帳簿です。

相続税の場合の税務調査に備えるべき書類と記録

相続税の場合の税務調査に備えるべき書類と記録については、以下のようになります。

・相続税申告で使用した資料の原本一式

・被相続人の通帳一式(原本)

・相続人の通帳一式(原本)

・相続人所有の土地の権利証や不動産など資産に関する資料

・相続人の認印

相続税の場合、現金、名義預金、生前贈与、生命保険権利などが相続税申告で漏れやすい財産となっています。

また、相続税の税務調査は、亡くなった年の2年後の秋ごろが多く、相続税の時効は申告期限から5年ですので、亡くなった日から5年10ヶ月以上経過したものは原則として税務調査に入られることはないと考えられます。

税務調査でよく見られるリスクとその回避策

個人事業主への税務調査で目をつけられやすい個人事業主の特徴は次の通りです。

申告をしていない

売り上げが伸びている

売り上げに不審な数字がある

経費に不審な数字がある

不正が起こりやすい業種である

無申告事業者の場合、悪質性が認められれば、最大で7年分も遡って課税できるほか、重加算税など重い追徴課税の対象となります。

以前は個人の場合は売上が1千万円未満は来ないという噂がありましたが、1千万円未満の事業者でも経費率が前年と大きく違う場合や同業者と比べて経費率が高い、所得率が低い場合などは、税務署が入る確率が高くなります。

また白色申告だから税務調査は来ないなどということもありません。

税務調査でよく見られるリスクの回避の具体策

税務調査を回避するために、申告をしなければよいと考える人もいますが、自分が税務申告をしていなくても、取引先の税務申告や税務調査によって、自分の会社の売上高がある程度わかってしまう(反面調査)ことがあります。

支払調書を作成する会社と取引している場合には、自分の会社の売上額がほぼ判明していると思っても構いません。

申告漏れの多い個人事業主の業種はとくに入念に調査されますので、売り上げが伸びており黒字の場合は、申告漏れのないようにしましょう。

また、経費もプライベートの出費との線引きをきちんとしておくことが重要で、多額の場合は要注意です。

税務調査でよく見られるリスクの高い業種

個人事業主が税務調査の対象となりやすいのはどのような業種でしょうか。

海外との取引が多い事業者は、消費税に対して適正な取引となっているかが注目されやすく資産を隠す目的で海外へ移していないか、不正の取り締まりを強化しているようです。

民泊事業やフードデリバリー請負など、近年台頭しているシェアリングエコノミーに関わる事業や経営コンサルタントについても、税務署では実態の把握に力を入れています。

富裕層への対応として修正申告や追徴課税の額が大きくなりそうな事業者ほど、税務署としては積極的に調査したいと考えるのが現実であるともいえるでしょう。

税務調査でよく見られるリスクの高い業種の具体例

国税庁が発表した令和3事務年度 所得税及び消費税調査等のランキングは以下のようになります。

1.経営コンサルタント

2.システムエンジニア

3.ブリーダー

4.商工業デザイナー

5.不動産代理仲介

6.外構工事

7.型枠工事

8.機械部品受託加工

9.一般貨物自動車運送

10.司法書士・行政書士

令和2事務年度以前は「風俗業・キャバクラ」が、上位にはいっていましたが、令和3年には順位が大きく変わっているのは、コロナウイルスの流行が一因かともいわれています。

個人が取るべき税務調査対策の具体的な手段

個人が取るべき税務調査対策としては、税務調査の事前の電話連絡が入ったら、慌てず、顧問税理士がいる場合はすぐに連絡するようにしましょう。

飲食店など店舗営業の場合には、突然調査官がやってくることがありますが、これは現金残高を確認するためですので、対応の際には調査官の身分証明書を確認しましょう。

また、調査官が客を装って、お店に食べに来るという内定調査もありますが、これは来客数から売上の推定計算をするためです。

必要以上に税務調査を怖がり、居留守を使ったり、折り返し連絡をしなかったりなどすると、心証を悪くする危険性がありますので、税務署からの問い合わせには誠実に対応しましょう。

個人が取るべき税務調査対策の税理士相談

不安が大きい場合の個人が取るべき税務調査対策の具体的な手段には、税務調査対策の専門家の税理士への相談があります。

税務調査の対策をすべて自分だけで対応するのは大変ですので、税理士に相談し、調査に立ち会ってもらうことは取るべき手段のひとつです。

税務署から税務調査に関する電話がかかってきた時に税理士に連絡すると、日程調整をしてもらえます。

また税理士に相談すると、税務調査の前に準備しておきたい資料や心構えなどを教えてもらえるメリットもあります。

税理士は税法の知識が十分にあるので、問題を理解し、税務署の調査官の質問にも対応できるのです。

専門家の助言を受ける前に自己対策をする方法

税務調査の自己対策としては、必要経費に計上して確定申告で提出した領収書は7年間保管しておかなければいけませんので経費計上した支出は、年度に分けてわかりやすく整理しておきましょう。

また、個人事業主は事業に関する支出のほか、個人的な支出の家事関連費もありますので、家事関連費に関する領収書を分けて整理し、保管しておくとよいでしょう。

正しい申告には、正しい帳簿つけが必要ですが、正確かつ効率的に帳簿をつけるなら会計ソフトの導入もおすすめです。

手書きとは違い、数値を入力するだけで自動的に計算してくれますので、税務調査に備えての正確かつ手早い会計には、会計ソフトの導入は役に立つと言えます。

専門家の助言を受ける前に自己対策としての電子データ保存

以前は、領収書は受け取ったまま保管しておかなければならず、スキャンなどの電子データとしての保管は認められませんでしたが、2022年に施行された電子帳簿保存法により、電子データとして保存することが可能になりました。

また電子帳簿保存法により、インターネットなどの電子取引をした場合は、必ず電子データとして保存しなければいけないことになりました。

電子データ保存にすると、事務方の仕事として時系列に保存することも楽になり見やすくなります。

また資料の紛失のリスクも低くなり、管理しやすいというメリットがあります。

税務調査対策における節税のポイントとテクニック

税務調査対策における節税のポイントですが、まず消費税は、現時点では前々年度の課税対象売上高が1千万円を超える事業主にしか課されず、個人事業税も対象となる法定業種に該当する事業者で、年間の事業所得が290万円以下であれば課税対象から外れますので、節税の手段とはなります。

税務調査対策における節税は、その他様々な方法がありますが、納税額を最小にしたいがために税法を外れて道を逸れる脱税は、金額が少額であれ犯罪行為になります。

税務調査で見解の相違など意見の分かれるグレーゾンもありますが、過度な節税志向は、脱税志向につながりやすいということを頭に入れて、法律に沿った節税対策をすることが重要です。

税務調査対策における節税と脱税との違いの具体例

税務調査対策における節税は、税務制度に即した方法で、具体的には、「控除」を用いたり、「税制優遇制度」を利用したり、「経費」を適切に計上したりすることで合法的に納める税金を抑えられます。

また脱税とは、違法な方法で会社の利益や納める税金の額を減らす行為で、実際の所得よりも低く申告したり、本来経費にできない費用を計上たりといった行為です。

具体的には、経費や人件費を水増したり、売上を過少申告したり、在庫数を少なく申告するなどの行為で、それらはすべて犯罪となります。

税務調査対策における「控除」を利用した節税方法

税務調査対策に利用できる「控除」のうち、所得控除は所得税を計算する際に個人の経済事情を反映するためのシステムで、一定の要件を満たす場合に控除を利用できます。

また税額控除とは、所得総額から計算した所得税額から金額を控除する制度を指します。

所得控除は、所得総額から金額を控除し、控除後の課税所得から所得税率を掛けて所得税額を計算するもので、一方、税額控除は、上記の所得控除を適用して算出した所得税額から直接金額を控除する制度です。

税務調査対策における所得控除と税額控除との節税効果比較

税務調査対策における所得控除と税額控除との節税効果を比較した時、ケースバイケースではありますが、税額控除のほうがより効果が大きい場合があります。

所得税は累進課税が採用されており、課税所得の金額が低ければ、その分所得税率も低くなり、この場合所得控除額が多くても、結果的に圧縮できる所得税額は少額になることが多くあります。

一方、税額控除の場合は算出した所得税額から控除額をそのまま差し引けるため、有利になる場合がありますが、ただし、税額控除には上限が設けられており、所得税率が高い場合には所得控除のほうが有利になる場合が多くなります。

税務調査対策における所得控除と税額控除の具体例

所得控除は、所得税を計算する際に課税所得から一定額を差し引きできる制度で、一例は以下の通りです。

基礎控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

医療費控除

寄附金控除

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

ひとり親控除 など

税額控除は、課税所得に所得税率をかけて算出した税額から、一定額を控除できる制度で、大きな節税効果を期待できますが、個人事業主に適用される税額控除には、以下のものがあります。

配当控除

住宅借入金等特別控除

外国税額控除

ふるさと納税制度

政党等寄附金特別控除

認定NPO法人等寄附金特別控除

公益社団法人等寄附金特別控除

税務調査対策における「税制優遇制度」を利用した節税方法

iDecoやつみたてNISAなどの税制優遇制度を利用して資産運用するのも節税方法のひとつで、節税と同時に資産形成できます。

iDeco(個人型確定拠出年金)は、老後の資産形成を目的としてお金を積み立てる私的年金制度で、掛金の全額を所得控除できるため、課税所得の減額につながり、老齢給付金の受け取り時にも控除を利用できますが、加入条件が20歳~65歳未満となっています。

つみたてNISAとは、小規模投資非課税制度のことで、つみたてNISAの非課税投資枠で運用した利益には税金がかかりません。

非課税投資枠の上限額は年40万円、非課税期間は最長20年で、100円からの少額投資が可能です。

税務調査対策における「経費」を利用した「家事按分」の節税方法

税務調査対策における「経費」を利用した節税方法では、家事按分する方法があります。

家事按分とは、プライベートと事業の両方で使用している費用において、事業用として使用している分だけを経費計上する方法で、自宅で仕事をしている方や、プライベートと仕事で同じ部屋、また同じ車やパソコンを使用している場合などは、家賃や通信費を使用割合に応じて按分できます。

家事按分できる費用の一例は、以下の通りとなります。

・家賃

・水道光熱費

・車両費

・通信費

・減価償却費

・修理費

・公共料金

ただしうっかりプライベートでの使用分も経費計上してしまうと、税務調査で指摘を受ける恐れがあります。

税務調査対策における「経費」を利用したその他の節税方法

税務調査対策における「経費」を利用した節税方法で「家事按分」以外には以下のような節税方法があります。

・小規模企業共済に加入する方法(退職金の積立の掛金の全額を所得控除)

・中小企業倒産防止共済に加入する(全額を損金として経費計上)

・短期前払費用の特例を適用する

・国民年金前納付割引制度を利用する

・青色申告による最高65万円の特別控除を適用する(e-Taxによる申告などの時は、控除額が最高55万円に減額)

・30万円未満の固定資産税を一括償却する

・青色事業専従者給与を必要経費にする

など

プロアクティブなアプローチ:常に整理された記録を保つ方法

常に整理された記録を保つ方法としては、まず領収書の整理があります。

「領収書がたくさんあって、管理しきれずに困ってる」

「経費精算の際に、申請書類と領収書のチェックに時間がかかる」

「領収書を探すときにどこのファイルに入れたかわからなくなる」

「領収書などの経理書類のファイリングだけで社内のスペースが埋まっていく」

領収書がもしなければ、経費の証明ができなくなるため、正当な経費として認めてもらえない可能性がありますので、指摘されたときにすぐに取り出せるように領収書の整理をしておきましょう。

プロアクティブなアプローチ:領収書の保管の具体的方法

原本のままの保管が基本の領収書は、物理的にきちんと整理しましょう。

1. ノートに貼って保管

ノートに糊付けすることで紛失を防ぎ、時系列が分かりやすくなるメリットもありメモ書きも可能です。

2. ファイリングして整理

台紙に貼ってからファイリングするとメモ書きもできますし、インデックス式もおすすめです。

3. 封筒やクリアバッグで保管

小規模な事業の場合の適用法ですが、クリップ留めなど封筒の中から落ちないような工夫が必要です。

4. 電子データにて保管

電子帳簿保存法により、電子データ保存が認められましたので、長期的には紙媒体の領収書も電子化して管理を楽にすることが望ましいでしょう。

税務調査対策における注意事項と留意点

税務調査対策で税理士に相談した場合には、事前準備のサポートから当日の立ち合いまで多くのメリットがあります。

ただし顧問の税理士事務所がいれば安心かと言うと、どの税理士にも得手不得手があり、そうとも言い切れない場合があります。

税務調査で必要になるのは、税務の知識だけではなく、コミュニケーション能力や交渉力も必要になります。

顧問税理士がいても、スポットで別の税務調査専門の税理士に依頼することは出来ますし、税務調査への対応を得意としている税理士を選ぶことは、重要なカギとなります。

限られた事前準備の中で、税務調査に重点的な対策をとれる税理士に依頼することはとても有効な手段と言えます。

個人が税務調査を乗り越えるための心構えと成功への道

個人が税務調査を乗り越えるためには、正しい申告が必要となり、そのためには豊富な税の知識が必要となります。

多くの税の知識を身につけるには、税理士に相談することもひとつの手段ですし、自分でパソコンなどで検索することも知識をつける方法でしょう。

ただしいずれの場合にも、税金を支払うことの正しい意味と意義を理解することが重要で、それを踏まえれば、脱税や犯罪の道にそれるリスクが低くなると言えます。

税金がどう使われるのか、政治家が政策としてどのように税金の活用を考え、どのような国家の未来を作ろうとしているのかを考えることにより、そこから自らの仕事の成功の道が確かに見えてくるのではないでしょうか。

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