確定申告をしないとどうなる・無申告はどうなる
2022-01-252022-07-20
一言でいうと?
定申告を行わなければならない所得があるのに申告しなかった場合、税金が加算されたり、国民健康保険の保険料が減額されなかったりする等の問題があります。
目次
そもそも確定申告とは
所得税という税金自体が、原則として納税者が税法に従って所得金額や所得税額を算出、申告をして納税するものになっています。これを確定申告といいます。
確定申告の必要がない人とは
1年間の給与合計額が103万円以下の場合は、所得控除を差し引くとゼロになるので確定申告をする必要はありません。それ以上の所得がある方は確定申告をする必要があります。
確定申告をしないことにより発生する問題
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得金額や所得税額を算出、申告書を作成して、翌年の2月16日から3月15日までの申告期間内に税務署に提出、納税を行うものです。
この申告期間内に申告、納税をしないと「延滞税」「無申告加算税」等の罰則的な税金が追加されることになります。
無申告の罰則は税金が重くなること
納税者が申告期間内に確定申告をしなかった場合、納税者は以下に解説する罰則を受ける可能性があります。
無申告加算税の発生
無申告加算税は確定申告をしない場合に加算される税金です。これは本来納めるべき税金に加え、その税額に応じた割合で算出された罰金を支払うものです。基本的には納税額に対して50万円までは15パーセントの税額、50万円を超える場合20パーセントの税率となります。
しかし、申告期間を過ぎても「税務署の調査を受ける前」という制約がありますが、自主的に申告した場合は課税割合が5パーセントに軽減されます。
延滞税の発生
申告の有無にかかわらず、税金が申告期限内に税務署へ納付されなかった場合に発生する税金です。
確定申告を忘れてしまったら
確定申告を忘れて申告期限に申告せず、期限が過ぎてしまった場合は可能な限り早急に、自主的に確定申告を行うことで、期限を過ぎてからの申告による税金の加算を抑えることができます。
また、状態・状況によっては無申告加算税が加算されない場合もあります。未申告に気づいた時点で早急に税務署へ問い合わせ相談を行いましょう。もちろん故意に確定申告を行わない、不正な申告などの不正行為を行えば無申告加算税や延滞税以外の罰則が発生してしまう可能性があります。
単純に無申告で故意に税金を免れる意思がなかったとしても、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が」課せられる場合があり、細心の注意が必要です。
故意に申告書を提出しないとどうなる
納税の義務がある者が不正な手段(故意に申告書を提出しないこと)により納税義務を怠ることを「逋脱(ほぜい)」と呼びます。
「逋脱(ほぜい)」は重大な犯罪とされており、無申告が発覚、かつ故意に納税を納めたくないという意思があった場合、「5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。
この法律は所得税だけではなく、贈与税、相続税、法人税などにも適用される税法となっています。
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早めに取り掛かるのが一番
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択しても、期限までに書類を作成し納税をすることが最重要となります。早め早めに手をつけて、期限を過ぎてしまうことが無いよう注意しましょう。