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確定申告の期間

2022-01-252022-07-20

一言でいうと?

確定申告書は、原則として2月16日から3月15日(土日祝と重なる場合はその翌日)までの期間に納税地(原則として住所地)を管轄する税務署へ提出します。

目次

確定申告と納付の期間はいつからいつまで

確定申告の対象となる期間は、前年の1月1日から12月31日です。

納付すべき所得税は確定申告期限までに納めることが原則ですが、期限内に全額支払うことが困難である場合、申請書を提出して期間内に税額の半額以上を納付すれば、利子税の対象にはなるものの、残額を5月31日まで猶予してもらうこともできます(延納)。

確定申告書の入手方法

確定申告書税務署や市区町村の役場に置いてあり、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。毎年、年明けの中旬頃から出回ります。事前に必要書類を確認してから入手するようにしましょう。また、住宅ローンや医療費など、5年前までの控除対象の申告漏れが発覚した場合、還付申告が可能です。

還付申告をする場合、その年の源泉徴収票を用意した上で、税務署へ赴くか国税庁のホームページから申告書をダウンロードし、申告書を入手しましょう。

確定申告書を提出する方法

還付申告については、確定申告の期間内には駅前などに還付申告センターが設置され、税務署以外でも還付申告の受付けができるので、事前に調べておくと便利です。

確定申告書は郵送による提出も可能ですが、必ず期限内の消印で送り、記入事項に誤りがないように注意しましょう。国税庁のe-Taxでインターネット上からの申告と納税も可能です。自身の環境に合った申告方法を見極め、早期から準備に取り掛かりましょう。

確定申告書の提出と納付が遅れると

申告が期限より遅れてしまうと、原則として無申告加算税が課されます。税務調査前に期限後申告を完了すれば税額の5%ですが、税務調査を行った後の申告なら最大で税額の20%に無申告加算税が増額されます。

また、税金の納付が期限より遅れてしまった場合は、延滞税が発生します。延滞税は遅れた日数分に応じて割り出されます。「延滞税の割合」と「延滞税特例基準割合(2014年から2020年までは特例基準割合)と税率の合計金額」を比べ、金額が低い方を延滞税の算式に取り入れます。また、意図して収入を隠蔽していたと判断された場合は、脱税として税額の最大50%の重加算税が課され、脱税と判断される場合には、懲役や罰金などのペナルティが発生することもあります。

申告内容の訂正を申請する方法

申告後に申告内容の訂正をする場合、期限内であれば訂正箇所を記載した申告書を提出し直すことで内容の上書きができます。その際は、欄外に「訂正申告」などの記入をすると、書類の重複による混乱を回避できます。訂正の申請が申告期限後なら、誤った申告の納税額が正しい税額より多い申告については5年以内に「更正の請求書」を提出することで還付を申請し、その逆に誤った申告の納税額が正しい税額より少ない申告なら、「修正申告書」を提出し、不足している税額を納税することになります。

期限内に申告するために

確定申告は期限内の申告に努めることが原則です。領収書や証明書類などは日頃から整理するよう心掛け、所得や税金を把握しているとあわてずに済みます。

また、帳簿や青色申告を作成する際には会計ソフトを使用すると管理しやすくなります。相続税など申告する項目が例年と異なる場合には、税務署や税理士の意見を参考にするなどして申告ミスを防ぎましょう。

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