青色申告のメリット
2022-01-252022-07-20
一言でいうと?
青色申告は事前申告が必要で、記帳方法などに指定がありますが、一方で税金対策のさまざまな特別控除があるメリットの多い申告方法です。
目次
青色申告のメリット
青色申告の特典として、節税効果が高い「青色申告特別控除」を始めとしたさまざまな優遇措置が用意されています。
必要経費に算入できるものが白色申告より多くなっているものや、年度をまたいで節税できるものなど次項にて解説していきます。
青色申告特別控除
青色申告の大きなメリットとして所得金額から65万円、55万円、又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
金額は記帳方式等の条件で決定されます。
65万円控除の条件
複式簿記による記帳が必須です、なおかつ、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)の作成、e-Taxで確定申告(又は帳簿を電子保存)することが必須となります。
55万円控除の条件
複式簿記による記帳が必須で、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)を作成することが条件となります。
10万円控除の場合
単式簿記による記帳が認められています、収支内訳書を作成することが必須条件です。
家族への給与を全額経費に算入が可能
家族が事業の従業員となっている場合、支払う給料を経費として計上できる優遇措置です。
該当事業の専従者であること、15歳以上の生計が同じとなる配偶者や親族であることが条件となります、また、必要経費として計上するためには、青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要があります。
そしてこの優遇措置を利用する場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を重複して同時に受けることはできません。
純損失の繰越しが可能
純損失、つまり赤字の決済部分を翌年以後3年間にわたり、各年分の所得金額から赤字だった分差し引くことが可能となる措置です。
結果として所得金額が少なくなる為、各年の税負担の軽減となります。
30万円未満の資産を取得時、経費に計上が可能
例えば仕事で使用する必要がある車両や機材等、30万円未満の物ならば一括で全額を経費として計上可能になるものです。
該当の物品を購入したその年に一括で全額を経費として計上できるため、結果として所得金額を減らすことができます。
注意点としては、適応できる金額は年間で300万円が最大上限額となっていることです。
貸倒引当金の設定
「貸倒引当金」とは、代金が回収不能になる可能性に備えるために設定するものです。
これは未回収となる可能性が高い債権の金額を算出、その分を本年度の所得から減額できる制度です。
棚卸資産の低価法による評価の選択が可能
期末に販売する商品などが残ってしまっている場合、棚卸しの必要があります。
商品の棚卸しでは期末時点での商品金額を算出します、基本的には原価(最終仕入原価法などで計算が必要)で期末商品の価格を算出し計上します。
青色申告の場合は、算出された原価と時価を比較し、低い方の価格で期末商品の価格を計算する低価法により期末商品の価格を計算することも可能となっています。
ただし、事前に税務署へ届け出る必要があります。
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青色申告が認められるためには
様々なメリットのある青色申告ですが、青色申告が認められる為には以下の複数条件を満たさなければなりません。
1 所轄の税務署に青色申告承認申請書を提出し、承認を得ていること
2 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録すること
3. 帳簿(仕訳帳、現金出納帳等)、決算関係書類(損益計算書、棚卸表等)、現金預金取引等関係書類(領収証、預金通帳、借用証等)、取引に関して作成、受領した前記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書等)これらの書類を原則として7年間保存していること
以上の条件が必須となります、また、書類の不備などがあれば許可が取り消される可能性もあります。