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青色申告は白色申告と何が違う?

2022-01-252022-07-20

一言でいうと?

青色申告は節税効果が大きい代わりに、原則として複式簿記の作成が必要です。逆に白色申告は単式簿記での記帳でOKですが、税制上の優遇措置がありません。

目次

青色申告とは

青色申告とは、控除や特例が適用され、節税できる点が多い申告方法ですが、原則として複式簿記など定められた水準で日々記帳し、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出したうえで、受理される必要があります。

白色申告とは

白色申告は、年間の収入金額や収入の種類、売り上げの記帳方式に関わらず、誰でも申告が可能な申告方法です。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告を選択すると、確定申告時に10万円から、最大で65万円の特別控除を受けられます。

また、自分の事業に従業員として家族が所属する場合、その家族に対する給料を経費として計上できること、ほかにも「純損失を3年間繰越できる」「経費として認められる範囲が広い」「30万円未満の事業用の固定資産を一括で経費に計上できる」等、メリットがかなり多いことが特徴です。

デメリットとしては、原則として複式簿記での記帳が必須の為、その知識が必要なこと。

総勘定元帳をはじめ、仕訳日記帳や補助簿、現金出納帳に預金出納帳、売掛帳・買掛帳、

経費帳や固定資産台帳の用意が必要で税務署に求められる書類がかなり多いこと。

また、開業してから2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出し、承認されなければ青色申告で申告することはできません。

大まかに言うと白色申告より複雑な記帳や申告が必要となります。

白色申告のメリット・デメリット

白色申告のメリットは、一言で表すなら青色申告よりも全体的に手続きが簡単であることと言えるでしょう。

青色申告のように税務署に事前届出をして承認を得る必要がないこと、記帳の方法も簡易的な方法、例えば帳簿の記帳単位は領収書ごとなどの細かな取引単位ではなく、日々の合計金額を纏めて記載することが認められており、青色申告よりも簡単にまとめられるものになっています。

デメリットとしては税金面での優遇が受けられないこと、となります。

青色申告で受けられる税制上の控除や損失の繰り越し等の優遇措置がありません。

また、申告をしなくてもいいわけではないので、青色申告と比べるとメリット面が薄い申告方法です。

青色・白色申告それぞれの申告方法

前項のとおり、白色申告を行うことに対する特別な事前申請は不要です。

一方、青色申告するには、定められた期限内に税務署へ「青色申告承認申請書

を提出する必要があります。この申請は一度だけ出せばよく、毎年申請を行う必要はありません

また、申請書は開業から2ヵ月以内に提出しなければなりません。

すでに開業している場合は、3月15日までに税務署に申請書を提出します。

所得が高いほど青色申告が有利に

白色申告は簡単であることしかメリットが無い為、利益が多いほど青色申告による節税のメリット(青色申告特別控除、赤字の繰り越し、経費計上の優遇)が大きくなります。 

また、白色申告でも青色申告でも、会計帳簿は作成しなければなりません。

青色申告で得られるメリットを最大まで活かしたい場合には会計記帳上で厳密な処理が求められますが、それを踏まえた上でも青色申告で得られるものは大きなメリットと言えます。

そのため、所得が高い人ほど青色申告を選択する傾向にあります。

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