税務調査を断る・拒否は可能か
2022-04-132022-07-20
一言でいうと?
税務調査を断ったり、拒否したりすると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
目次
税務調査と法律の関係
税務調査は国税庁という日本の行政機関が組織する国税局や税務署によって行われます。税務調査の対象者は納税者です。
納税は国民の三大義務です。納税者によって納められた税金は国、都道府県、市町村が運営する公共サービスに使われます。つまり税金はみんなが豊かで安心していくために必要なものであると言え、税務調査は納税者が適正に税金を収めているかどうかを調べるために欠かすことができない制度であることが理解できるでしょう。
質問検査権と受任義務によって支えられている税務調査
国税局や税務署が納税者に対して税務調査をする法的な権利を質問検査権といいます。
納税者は質問検査権を行使された場合、それを受けなければなりません。これを受忍義務といいます。
任意調査と強制捜査の2種類ある税務調査
税務調査は任意調査と強制捜査の2種類に分けられます。
任意調査は、国税局や税務署から税務調査がある旨の事前通知が原則としてあります。税務調査は納税者の協力なしでは成立しないため、日程はもちろんのこと、必要な書類や帳簿などが示されます。
強制捜査は、納税者に対し、強制的に行われます。突然税務調査官がやってくることもあるのですが、これは脱税などの違法行為の関与を疑われていると考えていいでしょう。
ちなみに任意調査は、「任意」という言葉が使われているため誤解されがちですが、任意調査も強制調査もどちらも、質問検査権を行使して税務調査が行われ、納税者は受忍義務によって税務調査を受けなければなりません。
税務調査を断る・拒否した場合(受忍義務違反)の罰則
受忍義務を断る・拒否するとどうなるのでしょうか。
国税通則法128条では以下の通り規定しています。
1.税務職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.税務職員要求に対して、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
受忍義務違反は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる旨が規定されています。
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税務調査を断る・拒否はできないが延期・先延ばしは可能
これまで述べた通り、税務調査は法律に基づいているため、断る・拒否することはできません。もしも断る・拒否した場合は、懲役刑を科される可能性もありますので注意が必要です。
ただし、税務調査の延期・先延ばしは認められています。長期的な延期は基本的には難しいのですが、税務調査を延期・先延ばしするだけに正当な理由があれば、延期・先延ばしは可能です。詳しいことは「税務調査の延期・先延ばしは可能か」で詳しく述べていますので、御覧ください。