登録免許税
2022-02-032022-02-08
一言でいうと?
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことで、登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多く見られる。
登録免許税とは?
建物や土地を新たに取得したり、取得時に融資等を受けたりする際、当該の不動産を法務局(登記所)に登録することを不動産登記といいます。
不動産登記には下記の3種類があります。
所有権の保存登記
建物を新築した場合などに、所有者の情報を登記する場合。
また、所在地や床面積など、当該建物の情報を登記することを表題登記といいます。
所有権の移転登記
土地や建物の所有者が、売買や相続、贈与などにより変更する際に登記するものです。
抵当権の設定登記
住宅ローンを組んだ場合等、抵当権を設定するときに登記するものです。
以上のように表題登記を除き、不動産登記をする際に課税されるのが登録免許税となります。
なお登録免許税は基本的には不動産の売買がなされる場合、買主が負担することとなっています。
登録免許税の納付方法
登録免許税は原則現金による納付です。
金融機関や税務署で納付を行い、領収証書を登記申請書に添付し法務局に提出することとなります。
また、オンラインでの申請を行う場合は、インターネットバンキング・モバイルバンキングやATMで納付(電子納付)することが可能となっています。
電子納付の場合も領収証書を法務局に提出しなければなりません。
なお、登録免許税額が30000円以下の場合、法務局にて収入印紙を購入、申請書に貼り付けて提出することができます。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、不動産登記の種類、土地と建物により、登録免許税の基準となる金額である課税標準と税率が異なり、また、税率が軽減される特例も存在します。
登録免許税額は課税標準 × 税率で計算されます。
課税標準は不動産の価額となりますが、実務上は所有権の保存・移転登記については固定資産税評価額、抵当権の設定の場合は債権額(住宅ローンの借入金額)となります。
固定資産税は不動産保有時に課税されるもので、固定資産税評価額は固定資産税の基準となる金額となります。
固定資産税評価額は実勢の価格の70%程度となり、課税明細書などで確認することができます。
登録免許税の軽減条件
登録免許税の税率で、住宅の登記(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)では、所定の要件を満たすことにより、軽減税率が適用されます。
以下に軽減税率のおもな要件を記載します。
所有権の保存登記
所有権の保存登記の場合、個人の居住用建物であり、床面積50㎡以上あること、新築または取得後1年以内の登記であることなどが条件となります。
所有権の移転登記(新築住宅)
所有権の移転登記で新築住宅の場合は、個人の居住用建物であり、床面積50㎡以上あること、新築または取得後1年以内の登記であることなどが条件です。
所有権の移転登記(中古住宅)
所有権の移転登記で中古住宅の場合、個人の居住用建物であり、床面積50㎡以上で、新築または取得後1年以内の登記であり、取得日以前20年以内、鉄骨構造等の場合は25年以内の建物であることなどが条件です。
抵当権の設定登記
抵当権の設定登記の場合、個人の居住用建物であり、床面積50平米以上で、新築または取得後1年以内の登記であることなどが条件となります。
取り扱いが中古住宅の場合、取得日以前20年以内、鉄骨構造等の場合は25年以内の建物であることなどが条件です。
上記の要件の他にも手続き上の要件があります。
登記申請する際、住宅がある市町村等の証明書を添付する必要があり、登記後に証明書を提出したとしても軽減税率は適用されません。
登録免許税のよもやま話・豆知識
登録免許税のさらなる軽減について
床面積50平米以上の住宅用家屋のうちには「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」や「特定の増改築等がなされた住宅用家屋」に該当するもがあります。
これらの場合は特例として税率が0.1パーセントとなる等、大幅な軽減措置を受けることが可能です。
しかし特例の対象として認定されるには、細かな条件が定められていますので注意が必要です。