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相続税

2022-10-182022-10-18

一言でいうと?

相続税(そうぞくぜい)とは、親や配偶者などを亡くした際に、金銭や不動産、有価証券などの財産を基礎控除額以上に相続した際にかかる税金です。

相続税と相続財産

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が遺した財産・権利・借金などの義務などを受け継ぐことを意味します。そして相続税は相続するプラスの財産がマイナスの財産を上回り、かつ財産が基礎控除額を上回った場合に相続人が納めます。

プラスの財産

不動産:宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権

金融資産:現金、預貯金、株式、貸付金、売掛金、小切手

動産:自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品

その他:電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権

マイナスの財産

負債:借金、買掛金、住宅ローン、小切手

税金:未払いの税金(所得税や住民税など)

その他:未払いの家賃や地代、医療費

相続税が発生するかどうかの基準

相続するプラスの財産がマイナスの財産を上回り、かつその財産が基礎控除額を上回った場合に相続税がかかります。

相続税の基礎控除額は以下のとおりで、ご覧の通り最低でも3600万円以上の財産を相続すると相続税が発生します。

相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

上記の計算式に照らし合わせた結果、基礎控除額を下回った場合は相続税の申告も納付もどちらも必要ありません。

法定相続人と相続順位

民法では相続人の範囲と相続順位を定めています。

第1順位配偶者、子又は代襲相続人である直系卑属
第2順位配偶者、直系尊属
第3順位配偶者、兄弟姉妹
※直系尊属とは親や祖父母、直系卑属とは子供や孫です。

※直系尊属とは親や祖父母、直系卑属とは子供や孫です。

被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となります。ただし婚姻関係が認められる方だけが対象です。また子供も配偶者同様に必ず相続人となります。もしも子供又は代襲相続人である直系卑属がいなかった場合は、相続順位が第二位の親や祖父母、そして親や祖父母もいなければ、兄弟姉妹へと相続されます。

ちなみに養子にも実子と同じく相続権があります。しかし、相続税の計算においては、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいないときは養子は2人までが相続税の計算上の法定相続人として認められています。

また妊娠中で、まだ出産前の胎児にも相続権が認められますが、死産で亡くなった場合は認められていません。

相続放棄のよもやま話・豆知識

相続放棄

相続税はプラスの財産とマイナスの財産を足し引きし、その額が基礎控除額を上回った場合に発生します。ではもしもマイナスの財産が上回った場合はどうなるのでしょうか。

相続時にマイナスの財産が上回った場合は「相続放棄」という手続きをすることで、相続しなくても良くなります。

ただし相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で諸々の手続きをしなければなりませんので注意が必要です。

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