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災害減免法

2022-09-092022-09-09

一言でいうと?

災害減免法(さいがいげんめんほう)とは、自然災害等に被災した方々を対象に適用されることがある所得税の減免制度です。

災害減免法とは

災害減免法とは、読んで字の如く、自然災害に被災したことで、住宅や家財などに損害を受けた方を対象に所得税を減免するという制度です。自然災害は主に震災、風水害、火災等などです。

災害減免法が適用となる方の所得の条件

災害減免法は、自然災害を被災した年分の所得金額が1000万円以下の方が対象です。

そして自然災害による損害額(保険等々補填される金額は除く)が住宅または家財の価額の半分以上で、かつ雑損控除の適用を受けない場合に、所得金額に応じて所得税が軽減されます。

所得によって軽減される所得税の額は異なり、災害減免法の減免は、所得が少なければ少ないほど軽減される額は大きくなります。

災害減免法で軽減される所得税の額

災害減免法は所得が1000万円以下の方を対象に、所得の大小によって減免される割合が変わります。

750万円超〜1000万円以下の所得:所得税の25%を軽減

500万円超〜750万円以下の所得:所得税の50%を軽減

500万円以下の所得:所得税の全額を軽減

災害減免法の適用を受けるための注意点

災害減免法の適用を受けるためには確定申告書などに適用を受ける旨と、被害の状況や損害金額を記載して申告しなければなりませんので注意が必要です。

災害減免法のよもやま話・豆知識

被災した方への災害減免法以外の救済制度

自然災害等によって被災した方が給与所得者、あるいは公的年金等の受給者の場合、一定の手続きをすることで、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。その他に雑損控除などもありますので、詳しくは最寄りの税務署にお尋ね下さい。

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