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路線価

2022-02-222022-02-22

一言でいうと?

路線価(ろせんか)とは、相続税や贈与税の課税価格を算定するために国税庁が公表しているもので、全国の道路に価格を設定し、隣接する土地を評価するための物です。

路線価とは

路線価とは、国税庁が公表している全国の土地価格で、主要道路に面した宅地の評価額で、相続税や贈与税の評価額の算定基準として使われるものです。

土地の価格について

土地の価格には、国土交通省が定める公示地価、都道府県が定める基準地価、そして国税庁が定める路線価があります。

路線価は、公示地価と実勢価格を基に国税庁が定めるもので、公示地価の約8割といわれています。

公示地価、基準地価、路線価の違い

公示地価、基準地価、路線価の違いは、公開者、基準日、算出方法などが異なります。

公示地価(公示価格)

国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年3月中旬~下旬頃に公開しています。

毎年1月1日時点を基準日として、2人以上の不動産鑑定士が鑑定しそれぞれの鑑定結果を加味した上で決定されます。

都市計画区域内の土地若しくは、ある程度の不動産の取引が行われると予想される土地が算定対象となります。

基準地価

各都道府県知事が毎年9月中~下旬に公開しています。

毎年7月1日時点を基準日として、一人以上の不動産鑑定士が鑑定しそれぞれの鑑定結果を加味した上で決定されます。

公示地価とは違い、都市計画区域外も算定対象に含まれます。

路線価(相続税路線価)

国税庁(国税局/税務署)が毎年7月1日に公開しています。

毎年1月1日時点を基準日として、地価公示価格の約8割を目安として算出されています。

算定対象は全国の標準宅地数約34万地点となっています。

路線価の目的

国税庁が定める路線価(相続税路線価)の他に、実は固定資産税路線価もあります。

固定資産税路線価は固定資産税の課税のためを目的としていて、各市町村が算定します。

一方、相続税路線価は相続税・贈与税等の課税のためを目的とし、国税庁が算定します。

固定資産税路線価は地価公示価格の7割を目安にされているのに対し、相続税路線価は地価公示価格の8割を目安にされており、目的によって使い分けがなされています。

路線価のよもやま話・豆知識

路線価が定められていない地域について

路線価は市街地に定められるため、郊外になると路線価が記載されていません。

路線価がない地域を倍率地域といい、倍率方式で評価、算定されます。

倍率方式の場合、固定資産税評価額に所定の倍数を乗じて計算した金額が相続税の評価額になります。

固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書か、市町村の役所で取得することができます。

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