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連結納税制度

2022-02-222022-02-22

一言でいうと?

連結納税制度(れんけつのうぜいせいど)とは、企業グループを1つの法人のとしてとらえ、企業グループ内の法人の所得と欠損を通算して所得を計算し、法人税を課税する仕組みをいいます。

連結納税制度とは

連結納税制度とは、企業グループの一体性に着目し、親会社と子会社等の企業グループを1つの会社とみなし、法人税を計算する制度となっています。

親会社とその親会社の完全支配下にあるすべての子会社で構成される企業グループを1つの納税単位とみなして、親会社がそのグループの連結した所得の金額を1つの申告書(連結確定申告書)に記載し、法人税の申告と納付を行なう制度です。

連結納税制度の適用対象会社

連結納税制度の適用対象となる会社は、国内にある法人で外国法人には適用されません。

また、親会社と100パーセントの子会社のみであり、一部の100パーセント子会社だけを適用対象とすることはできず、さらに連結納税制度の適用対象となる親会社は、普通法人、協同組合等に限定されています。

そして、連結納税制度の適用対象となる100パーセント子会社は、普通法人に限定されています。

連結納税の適用を受けるための手続き

連結納税の適用を受ける場合、申請期限までに親会社およびその親会社の完全支配関係にあるすべての子会社の連名を行った上で、承認申請書を親会社の所轄の税務署長を経由し、国税庁長官に提出しなければなりません。

申請期限は、原則として最初にその適用を受けようとする親会社の事業年度開始の日の3カ月前の日までです。

なお、連結法人について帳簿書類の備付け、記録または保存が適正に行われていなかったり、帳簿書類に取引を隠ぺいや仮装して記載していたりする場合、国税庁長官は連結納税の承認を取り消すことができることとなっています。

なお、2020年度の税制改正により、2022年4月1日以後に開始する事業年度からは、連結納税制度はグループ通算制度に移行されます。承認手続等、従来と異なる部分もありますので国税庁ホームページなどの情報もご確認ください。

連結納税制度のグループ 通算制度への移行について

連結法⼈は、特段の手続なく2022年4⽉1日以後最初に開始する事業年度から、グループ通算制度に移行することとなり、グループ通算制度の適⽤法⼈は、連結納税とは異なり、親法⼈だけでなく子法⼈も法⼈税及び地方法⼈税の申告を行う必要があります。

グループ通算制度へ移⾏しない場合は、移行しない旨の届出書を期限までに提出する必要があります。

また、グループ通算制度の適⽤法⼈は、法⼈税及び 地方法⼈税の申告を電子申告により行われなければなりません。

連結納税制度のよもやま話・豆知識

連結納税制度、グループ通算制度の申告書

連結納税制度の場合、申告書は書面でも提出ができ、電子申告は任意で可能とされていました。

しかしグループ通算制度となった場合、通算法人が法定申告期限までに申告書をe-Taxにより提出せずに書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなります。

この場合無申告加算税の課税対象になりますので注意が必要です。

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