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納税地

2023-05-162023-05-16

一言でいうと?

納税地(のうぜいち)とは、確定申告や納税の基準となる場所のことで、個人で国内に住所を有する場合は住所地、国内に住所を有せず居所を有する場合はその居所地、国内に住所及び居所を有せず、 事務所等を有する場合は事務所等の所在地、また内国法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地、内国法人以外の法人で 国内に事務所等を有する法人の場合は、その所在地が納税地となります。

納税地とは

納税地とは、一般的には個人の場合は、住所地または居所地、法人の場合は、事務所、本店・本社地などの場所などとなり、所得税の確定申告書は、提出時の納税地を明示して所轄する税務署長に提出します。

通常、日本国内に住んでいる場合、住民票に記載されている住所地が納税地となります。

また住んでいるのは日本国外でも、日本にも生活ができる住居のある人はその住居の所在地が納税地になります。

住所とは、生活の本拠のことで、国内に住所がなくても居所がある人は、その居所地が納税地になります。

納税地の特例

上記以外に納税地の特例として以下の2つが認められています。

  1. 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
  2. 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

死亡した人の納税地

死亡した人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地となります。

引越しをした場合の納税地

確定申告を申請する年の途中で住所を移転した場合は、移転後の住所の所轄税務署が確定申告の提出先になります。

また、移転する際には「納税地の異動に関する届出書」を、移転前の住所を管轄している税務署になるべく早く提出する必要があります。

海外転勤や移住をした場合の納税地

国内に住所及び居所を有しない人でも、納税義務が発生する場合がありますが、納税地については、次の順番で判断します。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合は、その事務所等の所在地

(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又は代わって居住している場合は、その納税地とされていた住所又は居所

(3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合は、その資産の所在地(2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

国内住所・居所・事務所・継承親族・不動産がない時の納税地

(4)上記(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合は、その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所を居住地とします。

(5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合

その者が選択した場所が納税地なります。

(6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合は、麹町税務署の管轄区域内の場所が納税地となります。

納税地のよもやま話・豆知識

輸入取引の納税地

輸入取引の場合、外国貨物の保管・加工・製造・展示などができる保税地域から引き取られる外国貨物についての消費税及び地方消費税の納税地は、保税地域の所在地となります(関税法第67条の19の規定)。

申告等の方法は、輸入品を保税地域から引き取ろうとする者が、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付します。

但し担保を提供し申請すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。

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