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年末調整

2022-02-082022-02-08

一言でいうと?

年末調整(ねんまつちょうせい)とは、年末調整とは、1年間納税した税金額の過不足を会社等の給料等の支払者が調整してくれる制度です。

年末調整とは

会社等の給料等の支払者が給与を支払う場合、従業員の給与や賞与、ボーナス等から所得税を徴収することが源泉徴収です。

徴収すべき1年間の所得税を再計算し、源泉徴収した合計額と比較し、過不足金額を調整することが年末調整です。

仮に本来の徴収額よりも余分に源泉徴収を行っていた場合、その差額は従業員に還付されるものです。

何故過不足金が発生するのか

毎月徴収している所得税額はあくまで大まかな概算であり、12月に行われる年末調整で初めて金額が確定することになります。

年末までの1年間に給与金額の変更や転職、家族構成の変化が生じた場合や、給与・賞与からの控除以外で社会保険料や各種保険料、個人型確定拠出年金等を支払っている場合にも、過不足金が発生することがあります。

年末調整は給与支払者の義務

会社などの給料支払者には、給料から源泉所得税を天引きしなければならない義務、源泉徴収義務があります。

年末に従業員などの正しい所得税の計算を行い、源泉所得税を正しく調整する年末調整もまた、会社などの給料支払者に課される義務になります。

年末調整の時期

年末調整は文字通り年末に行われるものですが、基本的にはは12月に支給される給料、賞与で行われることが多く、それよりも前、早ければ10月の下旬から年末調整に必要な書類の受付を開始するところもあります。

そして11月末から12月上旬に提出を締切りるところが殆どで、従業員数が多い大企業のほうが全体よりも早めに行う傾向にあります。

年末調整をもし行わないとどうなるのか。

年末調整は、所得税法で定められた雇用主の義務となっているため、正しく年末調整行っていない企業は、以下のような罰則が課せられることがあります。

年末調整を行わず、所属従業員から正しい税額を徴収しなかった場合

1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

年末調整は行なったが、追加の徴収額を納付しなかった場合

10年以下の懲役、又は200万円以下の罰金、もしくはその両方

年末調整のよもやま話・豆知識

年末調整は自分ではできない

前述のように年末調整は給与支払者の義務とされています、そのため年末調整は会社で行い、会社から税務署などに書類を提出することとなっています。

以上の理由により年末調整を自分で行うことはできません。

自分で行うことができるのは確定申告のみとなります。

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