あなたに寄り添う税理士 税務調査対策ドットコム 24時間受付中 税務調査対策の依頼はこちらから

無申告加算税

2022-02-152022-02-15

一言でいうと?

無申告加算税(むしんこくかさんぜい)とは、申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合、納税者に課せられるペナルティの税金のことです。

無申告加算税が課される場合

無申告加算税は、確定申告書を法定の申告期限までに提出せずに、期限を過ぎてからの提出、又は税務署から処分を受けた場合に課税されます。

無申告加算税が税務署から課税された場合、本来払うべきだった本来の税金に加え、無申告加算税を加算し支払う必要があります。

無申告加算税が課税された場合

無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算を行った金額となります。

しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減される救済措置があります。

しかし、二重帳簿等、明らかに帳簿書類の改ざんなどで売り上げを隠蔽する意図があったり、架空の契約書を作るなど事実を仮装、粉飾したりする明らかな所得隠しがあった場合には、無申告加算税に代えて、40%の重加算税が加算されることになります。

無申告加算税が課されない場合

原則法定の申告期限までに提出しなかった場合、無申告加算税が課されます。

しかし期限後申告であっても、その期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われており、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当することと認められる場合、無申告加算税は課されません。

また、一定の場合とは、期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付が完了しており、その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間、無申告加算税や重加算税を課された記録がなく、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないことが条件となります。

申告期限延長認められる場合

個人や事業所等が災害により被災した場合、一定期間を定めて申告期限の延長が認められます。

なお、風水害や地震など、大規模災害の場合、国が申告期限延長する場所として地域全体を指定する為、税務署への申請は不要です。

しかし地域指定で申告期限が延長されておらず、個別で被災した場合、税務署に申請を行うことで申請期限が延長されます。

無申告加算税のよもやま話・豆知識

青色申告・白色申告と無申告加算税との関連性

確定申告を青色申告で行った場合、最大65万円の特別控除が設けられています。

しかし、申告期限後に青色申告を行った場合、過不足なく取り決め通り複式簿記で書類を用意していたとしても、青色申告で得られる特別控除が65万円から10万円一律減額されることになります。

この記事をSNSでシェア!