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未成年者控除

2022-02-152022-02-15

一言でいうと?

未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、誰かの財産を相続する場合、相続人が未成年であれば、相続税額から一定額を引くことのできる控除制度です。

未成年者が相続税を控除される理由

未成年者控除は、未成年の相続人が成人になるまでの教育費等の養育のためのお金を考慮し、相続税の負担を少なくするという特例になっています。

障害者控除等と同様の仕組みで、相続される金額から算出される相続税額から一定の金額を控除されます。

未成年者控除の控除額

未成年者控除により控除される控除額は該当の未成年である相続人が何歳で相続したかによって変わります。

未成年者控除額=(20歳-相続した年齢)×10万円

以上の計算式により算出されます、たとえば相続人が10歳の場合は、

(20歳-10歳)×10万円=100万円

つまり100万円が相続税額から差し引かれる金額となります。

未成年控除の適用要件

未成年者控除の適用を受けるためには、国税庁が定める以下の要件を満たしている必要があります。

相続、又は遺贈により財産を取得した者であること、財産を取得する未成年者が原則として法定相続人であること、財産取得した時点で20歳未満であること、財産を取得した時、原則として日本国内に住所があること、以上の要件が必須条件となります。

余った控除額は扶養義務者に分けることが可能

未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、その引ききれない金額をその未成年者の相続税法上の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹等、または3親等以内の親族で生計を一にする者)の相続税額から差し引くことができます。

それでも余った場合には次の相続に残しておくことも可能です。

未成年者が相続する場合の注意点

原則未成年者は法律行為を行うことが出来ません。

相続における遺産分割も法律行為の一つとされているため、未成年者が遺産分割を行う場合には、代理人を立てることが必須となります。

この代理人とは法定代理人と特別代理人があり、遺産分割においては特別代理人を選任する必要があります。

法定代理人とは基本には親を指しますが、相続の場合は法定代理人も相続人である場合がほとんどであることから、平等に遺産分割が行えない可能性が出てきます。

その為、法定代理人ではなく家庭裁判所が選任する親以外である特別代理人である必要があります。

未成年者控除のよもやま話・豆知識

未成年が相続放棄する場合

相続においては遺産分割は法律行為の為、特別代理人を選任する必要がありますが、相続を放棄する場合にも、相続の放棄も法律行為と定められている為、特別代理人によって手続きを行う必要があります。

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