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マル特

2023-02-282023-02-28

一言でいうと?

マル特(まるとく)とは、「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の通称で、「マル優」と同様、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度で、国債や地方債などの額面350万円までの利子が非課税になります。

マル特とは

マル特とは、通称「障がい者等の特別マル優」と呼ばれる公債の利子非課税制度で、障がい者手帳の交付を受けている人や障がい者年金を受けている人は、マル特を利用することで、利息全額を受け取ることができます。

国債及び地方債の合計額で350万円までの利子が非課税の対象となりますが、障害者等のマル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)とは別枠になっているので、「マル優」「マル特」を合わせて利用すれば合計額が700万円までの利息を非課税で受取ることができます。

マル特の利用対象者の条件

マル特の利用対象者となるには、以下の条件のどれかに当てはまる必要があります。

・障害者手帳の交付を受けている人

・遺族基礎年金を受けている妻

・寡婦年金を受けている人

・障害者年金を受けている人

・母子年金を受けている人

かつては65歳以上の人もこの制度を利用できていましたが、現在は障がい者や生活を助けてくれる人がいない人を少しでも助けるための制度となっています。

マル特の対象の公債とは

マル特の対象は、国債と地方債のみで、国が発行体となる個人向け国債、利付国債、地方公共団体が発行体となる地方債が対象です。

個人向け国債は、1年間売却できないものの途中で売却しても元本割れすることはなく、直近1年間の利息をペナルティとして売却代金から差し引かれるのみで、また、1万円から気軽に購入できます。

ただ、直近2020年8月発行の個人向け国債5年固定の利率は0.05%と100万円預けても500円の利息しか受け取れないという非常に金利が低い状況です。

また、国債ほどではないものの、都道府県や市が発行する地方債も金利が低いのが現状です。

マル優とマル特との違い

マル優は「普通マル優」、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」とも呼ばれ、マル特とは利用対象者の条件などは同じですが、特別マル優が国債と地方債(都道府県等の地方公共団体が発行する債券)に限定されているのに対し、普通マル優は対象金融商品が幅広く、同じく元本350万円までが非課税対象となります。

普通マル優は、預貯金(ゆうちょ銀行含む)、信託銀行に預ける合同運用指定金銭信託、証券会社で投資できる公社債投資信託、公社債も対象です。

マル特で非課税になる利息

預貯金や公社債などの利子は、原則としてその支払の際に、15.315%の他に地方税5%の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、マル特を利用すれば、この源泉徴収分が非課税になります。

また規定の350万円の枠は元本なので、利子がついて350万円を超えても大丈夫です。

複数の公債の種類の利用にも適用でき、150万円、100万円、50万円という分散もできます。

マル特の申請方法

マル特を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。

また、マル特の申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カード等、一定の確認書類を提示する必要があります。

マル特のよもやま話・豆知識

マル特と新型福祉定期

マル特と並んでよく利用されるのが、新型福祉定期で、預けることができる期間は原則1年間で、定期貯金の金利に対して一定の金利が上乗せされて適用されます。

新型福祉定期に預けることができる金額の上限は300~350万円で、通常の定期貯金の金利にプラスして金利が上乗せされ、マル特との併用も可能です。

新型福祉定期を利用できる人は、障がい者年金、遺族基礎年金などの年金を受け取っている人、制度上公的年金受給資格を持たない1926年(大正15年)4月1日以前生まれの在日外国人の人となっています。

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