マル優
2022-12-012022-12-01
一言でいうと?
マル優(まるゆう)とは、一定の預貯金などの利子が非課税になる制度で、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されている方など、一定の条件を満たせば利用できる、利子非課税制度のひとつです。
マル優とは
通常、マル優と呼ばれるのは、普通マル優のことで、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称であり、利用は、国内に住所のある個人で、障害者手帳の交付を受けている人や、遺族年金を受けている人などに該当することが必要条件となります。
マル優の利子非課税は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券が対象となり、これらの貯蓄の元本の合計350万円までの利子が非課税となります。
特別マル優(マル特)とは
特別マル優とは、「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の通称であり、利用は、国内に住所のある個人で、障害者手帳の交付を受けている人や、遺族年金を受けている人などに該当することが必要条件となります。
特別マル優の非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債であり、これらの額面の合計350万円までの利子が非課税となります。
マル優と特別マル優は併用できますので、併せて利用すれば、700万円まで非課税になります。
マル優と特別マル優の利用条件
マル優と特別マル優には、以下のような利用条件があり、どれかに該当する必要があります。
- 身体障害者手帳の交付をうけている方
- 遺族厚生年金等の遺族年金をうけている妻
- 寡婦、母子年金をうけている方
- 児童扶養手当をうけている児童の母
- 障害厚生年金等の障害年金等をうけている方
上記1~5に準ずる一定の方
マル優と特別マル優の申請法
上記条件に当てはまる場合、自ら申請することによって各々の優遇が受けられます。
マル優の申請
国税庁のホームページによりますと、この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カード等、一定の確認書類を提示する必要があります。
特別マル優の申請
国税庁のホームページによりますと、この制度を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。
なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カード等、一定の確認書類を提示する必要があります。
マル優のよもやま話・豆知識
マル優の歴史とマル優なしの預貯金にかかる税金
マル優は、貯蓄の奨励と保護を目的に1963年に創設されました。
しかし、脱税など本来の目的に反する利用がみられたため、65歳以上の高齢者を対象にしたマル優及び特別マル優などは、2005年末に廃止され、改正後は遺族基礎年金受給者、寡婦年金受給者、身体障害者手帳保持者が主な対象者となりました。
すべての方について、平成16年1月1日以降に購入(追加購入を含む)された国内株式投資信託の分配金および解約・償還差益は、マル優・特別マル優の対象にはなりません。
詳しくは金融機関にて確かめましょう。
そしてマル優を利用しない場合、通常の預貯金等では、利息分から所得税・復興特別所得税が15.315%、地方税5%、合計20.315%の税金が源泉徴収されています。
このうちの復興特別所得税ですが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税額×2.1%が課税されます。
マル優を利用するとこの税金が非課税になります。