あなたに寄り添う税理士 税務調査対策ドットコム 24時間受付中 税務調査対策の依頼はこちらから

基礎控除

2022-01-252022-02-08

一言でいうと?

基礎控除(きそこうじょ)とは、一定額の所得以下であれば、誰でも受けられる所得控除の1つです。

基礎控除は所得控除の一種

基礎控除とは、一定の所得以下ならば受けられる、所得控除の1一種です。

税額控除は20種類ありますが、所得額以外の条件が無く、誰でも適用できるようなものは基礎控除以外ありません。

一定額、2500万円までの所得税を納付する納税者全員が一定金額の控除を受けられるものです。

ただし、2500万円以上の合計所得がある場合には控除を受けることができません。

そもそも所得とは何か

所得とは、簡単に表すのであれば「儲け」という意味です。

例えば、10万円の商品を販売した場合、「売上額」は10万円ですが、その商品の仕入や作成にかかる費用、「必要経費」に、4万円の費用がかかったとします。

すると「所得」は、10万円-4万円で6万円となり、所得は6万円ということになります。

控除額の変動

基礎控除で控除される金額とは、所得税額を算出する場合に総所得金額から差し引くことのできる金額です。

2020年1月に基礎控除額が引き上げられ、合計所得金額に対して控除額が変動するようになりました。

所得金額に対しての控除額については以下のようになっています。

・合計所得金額 2400万円以下の場合、控除額は48万円です。

・合計所得金額 2400万円超2450万円以下の場合、控除額は32万円です。

・合計所得金額 2450万円超2500万円以下の場合、控除額は16万円です。

・合計所得金額 2500万円超の場合、控除額 0円、控除額なしとなります。

確定申告により基礎控除をうける為には

以上のように、基礎控除は合計所得金額2,500万円以下であれば誰でも適用される所得控除です。

しかし確定申告をすることで自動的に所得から控除されるわけではありません。

確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」のうち「基礎控除」の欄に、適用される基礎控除の額を納税者自身が換算し記入する必要があります。

給与所得者は基礎控除申告書の提出が必須

会社に所属し、年末調整を受ける会社員も手続きが必要です。

税制改正以前は所得に関わらず一律38万円の控除額だったため、特に記入する必要はありませんでした。

しかし現在、改正後は合計所得金額によって控除額が変動するため、勤務、所属先に提出する書類には基礎控除申告の欄が設けられています。

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、給与所得者自身が基礎控除に関する事項を自分で記入しなければなりません。

基礎控除のよもやま話・豆知識

昔の基礎控除額

以前の基礎控除では合計所得金額にかかわらず、誰でも一律38万円の控除が受けられる仕組みになっていました。

つまり所得が1億円あったとしても、一律38万円の控除が受けられました。

しかし2020年1月から施行された平成30年度の税制改正によって、基礎控除を適用できる合計所得の条件が設けられることになり、現在では2500万円の合計所得がボーダーラインとなっています。

この記事をSNSでシェア!