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軽自動車税

2023-03-282023-03-28

一言でいうと?

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)とは、軽自動車・原動機付自転車(原付)・一定の排気量のオートバイなどの所有者が、市区町村に対して毎年納付する税金のことで、軽自動車税には、取得したときに課税される「環境性能割」と、所有していることに対して課税される「種別割」があります。

軽自動車税とは

軽自動車税とは、自動車は軽三輪、軽四輪、二輪車は軽二輪などの所有者にかかる税金で、取得したときに課税される「環境性能割」と、毎年4月1日時点の所有者に対してかかる「種別割」があります。

自動車税、軽自動車税ともに地方税ですが、自動車税が所有者の住民票のある都道府県に納めるのに対して、軽自動車税は所有者の住民票のある市区町村、またはその車両が主に駐車されている場所の市町村に対して納付します。

軽自動車税のかかる軽自動車の定義とは

軽自動車税のかかる軽自動車の定義は、排気量660 cc以下の四輪または三輪自動車や、125 cc超250 cc以下(側車付きの場合は50 ccを超え250 cc以下)の二輪車、そして小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター、農耕車)も含まれます。

また軽自動車税は、自動車税同様に種類や用途(自家用・営業用)によって税額が変わるのが特徴です。

軽自動車税(種別割)の納付期限

軽自動車税(種別割)の納付期限は、毎年5月末が納付期限で、期限までに納付しなかった場合、税額に加えて延滞金の支払いをしなければなりません。

納付期限の翌日から1か月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降は年14.6%の延滞金がかかります。

未納付の場合は、車検を受けられないため、毎年5月上旬頃に納税通知書が届いたら、期限内に支払いましょう。

また納税通知書は車検登録した住所に送付されますので、引っ越しなどで住所が変わった場合は、車検登録の住所変更が必要です。

年度途中で購入した場合の軽自動車税の納付

軽自動車税は月割りの納税が廃止されており、年度の途中で取得した場合、次の4月1日以降に納税することになります。

軽自動車税は、対象車購入の翌年からの課税となりますので、4月2日以降の4月に購入すると、一年分の節税となります。

軽自動車税の税止めとは

名義変更や住所変更で軽自動車やバイクの所有者の住所、または使用地が変わる場合、従前の住所地において課税されていた軽自動車税を消滅させる手続きが必要です。

市区町村役場では、無料で行ってくれるところもありますが、自分で行わないといけない窓口もありますので、その場合は軽自動車協会に有料で依頼することができます。

税止めにはいくらか手数料がかかる場合もありますので、方法等含め市区町村役場にお問い合わせください。

廃車や車を他人に譲る際には、課税を止めるために必ず登録抹消や名義変更をしましょう。

軽自動車税(種別割)の金額

軽自動車税(種別割)の金額は、「新車登録が2015年4月1日以降かそれより前か」「新規検査から13年経過したかどうか」で金額が異なります。

また軽自動車税(種別割)は、排気量以外に種類や用途(自家用・営業用)によって税額が変わります。

軽自動車税の金額早見表

軽自動車税の金額早見表についてはこちらを御覧ください。

軽自動車税(環境性能割)の金額

2019年10月からの改正により、「自動車取得税」が廃止され、代わりに導入されたのが「環境性能割」です。自動車を取得した際に課税され、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車ほど税が軽減される仕組みとなっています。

軽自動車税の環境性能割は、「取得金額×税率」で計算されますが、軽自動車の環境性能割の税率は、2%(環境性能に応じて0~1%)となっており、新車・中古車とも対象となります。

軽自動車税に適用されるグリーン化特例の軽減税率

軽自動車税に適用されるグリーン化特例の軽減税率は、2021年4月1日~2023年3月31日までに新車登録をした場合、翌年度一年分の軽自動車税(種別割)が軽減される制度で、対象となるものは、三輪以上の電気軽自動車・天然ガス軽自動車などの軽自動車です。

またエコカー減税は、環境に優しい車の普及を目指した制度のため、軽自動車税ではなく自動車重量税が軽減されるのが特徴で、2021年5月1日~2023年4月30日までに新車登録をした場合、特例措置が受けられます。

軽自動車税に適用されるグリーン化特例の軽減税率

軽自動車税に適用されるグリーン化特例の軽減税率についてはこちらを御覧ください。

軽自動車税と還付金

軽自動車税(種別割)または自動車税(種別割)と自動車重量税は、軽自動車または普通自動車を保有したときのランニングコストといえますが、自動車重量税は、廃車したときに還付が受けられる場合があります。

ただし、普通自動車の自動車税(種別割)と自動車重量税には還付制度は設けられていますが、軽自動車の場合は自動車重量税のみとなり、軽自動車税(種別割)の還付はありません。

軽自動車税は月割りではなく一年分の支払いであるため、いつ廃車しても還付金を受け取ることはできません。

軽自動車税のよもやま話・豆知識

軽自動車税以外に軽自動車保有にかかる税金や維持費

軽自動車を購入すると、軽自動車税以外にも税金や維持費がかかり、車検費用(自動車重量税、自賠責保険料、車検基本料)、法定12ヵ月点検費用、自動車保険(任意保険)料、部品交換代など年換算すると、ざっと年間60万円以上となります。

対して普通自動車の年間維持費は、約73万円と算出されますので、まだまだ軽自動車の方が安く維持できますが、2019年10月税制改正により、以降に購入する新車登録車から自動車税が毎年減税になることになり(軽自動車税は対象外)、昔より両者の維持費の差は縮まっているといえます。

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