遺留分
2023-03-162023-03-16
一言でいうと?
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のことで、遺言により、遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺留分侵害額請求をすることにより、遺留分の侵害を覆すことができます。
遺留分とは
遺留分とは、遺言でも奪うことができない一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
遺留分は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分で、子どもや配偶者などの近親者は、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。
よって、遺言によって誰かひとりに財産の相続が偏っていたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得できます。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
・配偶者
・子ども、孫などの直系卑属
・親、祖父母などの直系尊属
被相続人の兄弟姉妹や甥姪の相続人には遺留分が認められません。
遺留分は、権利ではありますが、必ず請求しなければならないものではなく、遺言などに同意する場合は、権利があってもその請求権を放棄することは可能です。
遺留分の計算方法
遺留分の額は、次の式で計算します。
・遺留分=財産額 × 1/2
ただし、直系尊属だけが相続人の場合は、財産額 × 1/3となります。
遺留分を算出後、さらに各々の法定相続の割合を乗じて相続割合を算出しますが、その結果の割合は、相続財産総額に対して以下のようになります。
子と配偶者が相続:子が1/4、配偶者が1/4
直系尊属と配偶者が相続:配偶者が1/3、直系尊属が1/6
配偶者のみが相続:配偶者が1/2
子のみが相続:子が1/2
直系尊属のみが相続:直系尊属が1/3
遺留分の具体的計算例
遺産総額が3000万円あった場合
相続人:配偶者(妻)と子ども(長男と次男)
遺言書:長男に全財産を相続させると記載
遺留分の請求できる割合は、
配偶者:1/4
子ども2人の合計:1/4
子どもひとりあたり:1/8(1/4 ÷ 2)
遺留分の金額の計算は、
配偶者:3,000万円 × 1/4 = 750万円
次男:3,000万円 × 1/8 = 375万円
よって、配偶者は長男に対して750万円、次男は長男に対して375万円の遺留分を請求することができます。
遺留分の請求期限
遺留分侵害額請求権は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求する必要があり、1年間放置すると、遺留分を請求できなくなります。
期限内の請求である証拠を残すため、遺留分の請求には、「内容証明郵便」での請求が推奨されます。
また相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過すると「除籍期間」によって遺留分を請求できなくなります。
遺言書以外に遺留分を請求できるケース
遺言以外でも次の2つの場合には、遺留分請求ができます。
・ 死因贈与
死亡を原因として贈与する契約です。
・ 生前贈与
生前贈与は、被相続人が生前に行う贈与契約で、遺留分請求の対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られますが、法定相続人への生前贈与が「特別受益」となる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象となります。
遺留分請求の順序は、まずは遺言、それでも足りないときは、死因贈与、日付の新しい生前贈与の順となります。
遺留分のよもやま話・豆知識
遺留分の請求権の転換
令和元年7月1日から遺留分の請求権が、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変わりました。
遺留分減殺請求では、不動産については共同所有することになる場合があり、修繕や売却などの費用負担を巡ってトラブルに発展することがありましたが、遺留分侵害額請求権に変わり、請求する権利が金銭請求に一本化され、不動産の所有者はそのままで、不動産の評価額の割合に相当する金銭の支払いを受けることができるようになりました。
ただし同時の改正として、生前贈与財産については最大で10年前までしか遡及できなくなりました。