印紙税
2022-01-252022-02-08
一言でいうと?
印紙税(いんしぜい)とは、日常行われる経済取引に伴い作成する契約書や金銭の受取書(領収書、レシート等)などの特定の文書に課税される税金です。
印紙税とは
印紙税法が定める課税文書と定義されている文書には印紙税がかかります。
課税文書は、領収書、契約書、手形、定款、証券などがあり、金銭のやり取りに関する文書が該当します。
そして、その「課税文書」を作成した人が、印紙税法により定められた額面の「収入印紙」を文書に貼り付け、消印を行うことで「印紙税」を納付したこととなります。
印紙税の必要性
契約書や領収書等の課税文書が作成されるということは、その背景には経済的な取引が必ず存在します。
そこには経済的利益が存在し、その利益に対して課税を行うに足る担税力(税を負担する経済的能力)があると認められる、ということが「印紙税」の課税が行われる根拠のひとつです。
納税者はその支払能力に応じて納税すべき、とする租税原則に関する理論により、「印紙税」とは、納税体系において基幹的な役割を果たしているものとされています。
印紙税は誰が支払うのか
印紙税は原則、課税文書の作成名義人が納税義務者となります。
課税文章に張り付ける適正な金額分の収入印紙を購入、該当の文書に貼り消印を行うことで、必要な税金を納付済みである、という証拠になります。
印紙税がかかる課税文書を作成したものの、収入印紙を貼り付けずにいた場合、税務調査等で指摘を受ける材料となります、
場合によっては印紙税を、課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課せられる税、過怠税の徴収対象となります。
課税文書とは何か
印紙税法で定義されている課税文章とは、次の3つのすべてに当てはまる文書、とされています。
1 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
2 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
3 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
印紙税納付の対象かどうか判断する基準
作成した文章が課税文書に該当するかどうかは、記載されている内容により判断することとなりますが、最も分かりやすい判断基準となるのは記載されている取引金額により判断することです。
具体的には、一例として領収書の場合5万円未満は非課税(印紙貼り付け不要)、請負契約書の場合1万円未満であれば、非課税(印紙貼り付け不要)となります。
印紙税のよもやま話・豆知識
収入印紙の始まり
収入印紙が印紙、つまり昨今使用される印刷物としての形態になるのは18世紀末期のイギリスがはじまりでした。
物品税の納付証明として課税対象の物品、書面に直接貼り付け証明となるように考案されたものでした。
それ以前は課税した旨を書き記した文書等に型押しするものが主流だったようです。