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配偶者特別控除

2023-02-082023-02-08

一言でいうと?

配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)とは、納税者本人や配偶者が条件を満たしている場合に、所定の金額を所得から差し引き税の負担を軽減することができる所得控除の一つで、配偶者の所得の金額の上限規定により配偶者控除を受けることができない人たちも、配偶者特別控除を申請することにより、一定の控除を受けることができます。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、規定された条件の下で、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

配偶者特別控除と配偶者控除との主な違いとしては、まず配偶者の所得金額の条件が違うことと、配偶者特別控除には、老人控除対象配偶者という年齢による控除の設定がないことなどがあげられます。

配偶者特別控除を受けるための納税者本人側の条件

配偶者特別控除を受けるための納税者本人の条件として、その年における合計所得金額が1,000万円以下であることが必要条件となります。

合計所得金額とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額なので、給与収入のみの年収にすると1,195万円以下ということになり、その根拠の計算式は、給与収入1,195万円 - 給与所得控除195万円=所得1,000万円です。

また配偶者特別控除を受けることができるのは、夫婦のうち、どちらか片方のみなので、納税者本人が配偶者特別控除を受けていないことも条件となります。

配偶者特別控除を受けるための配偶者側の条件

配偶者特別控除を受けるための配偶者側の条件は以下となります。

・民法の規定による配偶者であること。

・控除を受ける人と生計を一にしていること。

・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

・これまでに配偶者特別控除を適用されていないこと

・別の親族の扶養家族として控除の対象になっていないこと

・公的年金等の受給者の扶養親族として控除の対象になっていないこと

配偶者特別控除を受けるための配偶者側条件で不可となる例

配偶者が、「扶養控除等申告書」や「扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていると、配偶者特別控除は適用できません。

例えば、夫婦と両親が生計を一にしており、配偶者が親の扶養家族として控除を受けていた場合や公的年金を受け取っている親などの扶養親族として申告されている場合などがこれにあてはまります。

配偶者特別控除の金額

令和2年分以降の配偶者特別控除の金額早見表はこちらからご確認ください。

配偶者特別控除の年収150万の壁

配偶者控除を受けられるかどうかにより、給与収入の壁は103万円と言われてきました。

基礎控除48万円 + 配偶者控除55万円 = 103万円がその根拠で、年収103万円以内ならば、所得税が非課税になるからです。

しかし、2018年以降、103万円を超えた場合、配偶者特別控除を適用できるようになり、その満額の38万円受けられるかどうかの年収150万が一つの壁となっています。

「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円」 + 「給与所得控除55万円」 = 150万円がその計算式です。

配偶者特別控除の年収201万の壁

年収201万円の壁とは、配偶者特別控除が適用できるか否かの給与収入の最終ラインを表します。

配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得上限額133万円」 + 「給与収入201万円の場合の給与控除額68万3,000円」がその計算式です。

給与所得控除額は、各給与収入によって変わり、給与年収201万円の場合の計算は、201万円 × 30% + 8万円となりますが、年収201万円を超えると、配偶者特別控除は完全に無くなります。

所得控除が38万円あるかゼロになるかでは、納税者本人の手取り額が大きく変わります。

配偶者特別控除のよもやま話・豆知識

配偶者特別控除以外の留意すべき壁

配偶者特別控除以外にも留意すべき壁があり、その一つが住民税がかかる年収100万円の壁で、多くの自治体が設定する非課税限度額45万円と、給与所得控除55万円と合わせた年収100万円を超えた場合は住民税が発生します。

また年収130万円の壁を超えると、社会保険の被保険者となり、社会保険料または国民健康保険を支払わなければなりません。

なお、住民税の均等割や非課税限度額は、各自治体で異なる場合があり、社会保険の被保険者になる条件も勤務時間や日数によって変わりますので、関係各所へお尋ねください。

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