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配偶者控除

2022-01-262022-02-08

一言でいうと?

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、配偶者がいる場合に受けられるそれぞれの年収に応じて決定する所得控除です。

配偶者控除とは

字通り配偶者が居る際に受けられる所得控除の制度です。

所得金額を見て対象者かどうかを判断できます。

ただし、所得金額の制限があり、納税者自身が1年間(1月1日から12月31日まで)で合わせて1000万円以下で、配偶者については48万円以下の場合に配偶者控除が受けられます。

配偶者が給与の収入だけのケースでは、103万円以下の場合が対象になります。

その他、法的に正式な配偶者である、納税者と生計を共にたてている、青色申告者の事業専従者から給与を受け取りが無い、白色申告者の事業専従者では無い、などが条件です。

配偶者特別控除とは

先ほど紹介した制度とは別に配偶者「特別」控除という制度も存在します。

これは先に紹介した控除の制度で配偶者の収入が理由で対象にならなかった、所得の合計が、48万円を超えていた方でも133万円以下だとこの制度で控除を受ける事が可能になります。

給与収入しか無い配偶者に対して、金額範囲の上限は201万6000円です。

配偶者控除との併せて適用は出来ません。

「103万円」の算出について

103万円という金額は半端な数字ではなく、理由があってこの額面です。

給与所得というのは、給与収入から給与所得控除を差し引いた額を言います。

1年間で受け取った給料が103万円以下の場合、給与取得控除額は55万円の為給与所得は48万円と上記にある通り、決まりに沿った額面になります。

交通費が税制上の扶養として支払われていた場合は非課税分のみ収入とみなしませんので、年収に計上する必要はありません。

同一年分で複数の職場から給与を受け取っていた場合に合計の額面が103万円以下でなくてはいけません。

配偶者控除と扶養控除

配偶者以外の家族、たとえば子供や高齢の父母、その他養う家族に関して考えるべき控除は配偶者控除ではなく扶養控除です。

配偶者控除同様その人数に応じて税の負担を軽減する事ができます。

控除額は扶養親族の年齢によって様々です。

大学や専門学校に進学した子供が居る世帯に配慮された特定扶養親族(対象年齢は19歳から22歳)に対する控除額は最大63万円と一番額面が大きいです。

配偶者控除のよもやま話・豆知識

住民税と配偶者控除

給与収入だけの配偶者は103万円以下に収入を納める事で所得税を納税しなくても済むと上記で解説しましたが、100万円より収入が多かった時は、住民税を支払わなければいけなくなります。お住まいの市区町村によっては100万円以下であっても住民税を納税しなければならないケースがあります。詳細は各市区町村のホームページで確認するか窓口へお問い合わせ下さい。

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