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延滞税

2022-01-252022-02-08

一言でいうと?

延滞税(えんたいぜい)とは、法定納期限までに全額納税が完了しなかった場合にその翌日から納税完了までの日数に対して課税される税金です。

普通の税金とは違う「延滞税」とは

個人の所得に対して課税される「所得税」や自分が住む地域社会のために納める「住民税」など、身近に感じていたり聞き馴染みのあったりする税金とは別に「延滞税」という税金が存在します。

先に挙げた税金は毎年必ず納める必要がありますが、延滞税はある条件が満たされた際に課税される税金です。

その条件とは、ですが、その名前にもある通り、税金を法定納期限までに納めなかった場合などに、その期限日翌日から納税完了日までの「延滞」している日数に対して自動的に課税されます。

次から延滞税が課されるケースなどを詳しく説明します。

延滞税がかかるケースとは

延滞税は、前項で説明した通り法定納期限内に納税がされなかった場合などに発生します。

延滞税を支払う義務があると判断されるケースというのは、主に3パターンあります。

まずは単に納税を忘れているなどして期限内に全額の納税を行わなかったケース、次に期限後に申告書を提出したり申告した後でも修正が必要になって修正申告書の提出をしたりして納税義務のある金額が発生したケース、最後に更正処分を受けるなどして納税義務のある金額が発生したケース、この3つです。

いずれのケースにおいても法定納期限から納税が完了するまでの日数に対応した延滞税の納税が必要になります。

延滞税の利率

延滞税はどんな税金に関する延滞期間でも原則税率のルールは同じです。

対象課税期間は、法定期限翌日から納税が完了する日付までの日数です。この完了日が2月を経過するかしないかで、税率が変動します。

前者は年7.3パーセント、後者は年14.6パーセントが原則の税率です。

ただし、現状は特例の基準で設けられた税率があったり、課税対象の期間を計算するための特例があったりする為、原則通りの税率で計算しないことが通例です。

「延滞税」と「加算税」と「利子税」の違い

延滞税の他にも、正規に納税が完遂していた場合には納税義務が生じない税金の種類があります。

「加算税」は申告をしなかった際や、申告額が本来の税額より少なかった際など、誤算が生じた場合等にペナルティの意味合いで課されます。

利子税は延納の許可がされ納期限が延長する場合に課される附帯税で、延納する額に応じた所定の割合を乗じ算出された額面に課されます。

利子税は、所得税、相続税、贈与税に対して、延納の許可が出ると納税義務が発生します。

延滞税のよもやま話・豆知識

延滞税で重要な「法定納期限」

延滞税が課税される期間は法定納期限の翌日から納税の完了までだと解説しました。

この法定納期限は税金の種類によって様々です。

たとえば法人税は事業年度が終わった日の翌日から2ヶ月以内がその期限範囲内ですが、確定申告で申告する所得税は3月15日と日付が定められています。

原則以上のような定めはありますが、それぞれ期限(最終)日が土日や祝日の場合はその日が明けた平日になっています。

このように税金によって様々ですので、自分が納税しなければいけない税金の法定納期限はそれぞれ把握しておきましょう。

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