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青色申告特別控除

2022-05-062022-05-06

一言でいうと?

青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)とは、青色申告者のみが対象の最大で65万円の控除が受けられる制度

青色申告者のみが得られる「青色申告特別控除」

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在します。

青色申告を選択している青色申告者には「青色申告特別控除」を受けられるメリットがあります。

青色申告特別控除とは、その名の通り、青色申告を選択している納税者しか受けられない控除ですが、本稿ではその特別控除について詳しく解説します。

現在白色申告を行っている個人事業主の方などで、青色申告に変更するか悩んでいる方などの、参考になれば幸いです。

また、既に青色申告者の方でも、その仕組みを理解するのに役立ててください。

青色申告と白色申告の違い

青色申告特別控除を知る前に、青色申告と白色申告は何が違うのかをおさらいしておきましょう。

白色申告を行うには、特に手続きは存在しませんが、青色申告を行うには事前申請が必要になります。

白色申告は記帳が青色に比べて、簡潔で手続きがシンプルですが、青色申告特別控除の様な金額面の優遇は存在しません。

青色申告は、事前に青色申告者になる手続きが必要だったり、申告も複雑な方法ですが、その分控除が受けられます。

どちらの方法でも、帳簿をつけることは義務付けられています。

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除は、最大で65万円の控除が受けられる青色申告者のみ対象の制度です。

受けられる対象者は、不動産所得、事業所得、山林所得が認められる事業者で、青色申告者であると承認を受けている人です。

このうち、不動産所得には詳しい条件があるため注意しましょう。

満額控除を受けるには、10室以上のアパートメントか、貸し家5棟か、それ以上の資産所有が求められています。

不動産所得者でこれに該当しない、またはその他の所得に関しても満額の控除には対象にならない方でも、10万円の控除が受けられます。

青色申告者になるには

青色申告者になるには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。

新規事業を開いた方は開業日が、1月1日〜15日はその年の3月15日、16日以降の新規開業者は2ヶ月以内と、それぞれ提出期限が変則的ですので注意しましょう。

白色申告から切り替える場合も、同日の締め切りになります。

締め切り以降に提出すると、翌年度から青色申告者として確定申告が可能になります。

青色申告特別控除のよもやま話・豆知識

青色申告を税理士に依頼できるか

青色申告は白色申告に比べて複雑だとされていますが、税理士に依頼することができます。確定申告の依頼となりますので、単発の依頼になります。そのため、普段から税理士と顧問契約を結んでいない法人の方や、個人事業主の方でもこの機会だけお願いすることも可能です。自分で複雑な処理をしたくない時は税理士に依頼することを考えてみるのもいいでしょう。

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