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青色申告

2022-01-142022-02-10

一言でいうと?

青色申告(あおいろしんこく)とは、個人事業主などが対象のメリットの多い確定申告の方法です。

確定申告はなぜ必要か

青色申告の話に入る前に、そもそも確定申告が必要な理由を解説します。

日本の所得税は申告納税方式を採用していて、原則個人の所得はその所得を得た個人自身で税務署に申告、納税を正しく行わなければなりません。

そのためには日々のお金の取引を記帳し、それに関する書類を保管しておく必要があります。

この作業において、税務上のメリットが与えられる制度が青色申告制度です。

ちなみに、サラリーマンなど勤務先で年末調整が行われる方は、その給与所得に関して確定申告を行う必要はありません。

青色申告の対象者と申請の手続き方法

青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、そして山林所得がある方です。

こういった方々は「青色申告承認申請書」を、青色申告をはじめる、または変更する年の3月15日までに納税地を所轄する税務署長宛に提出しなければなりません。

また、その年の1月16日以降に業務開始した新規開業者は、事業開始日から2ヶ月以内に提出が必要になります。

この届出をしていなければ、自動的に白色申告の扱いになりますので、青色申告を考えている人は申請書が必要であることと、その期限を念頭に置いておいてください。

青色申告の対象者と申請の手続き方法

青色申告ができる人は、不動産所得、事業所得、そして山林所得がある方です。

対象者は原則、青色申告承認申請書を、青色申告をはじめる、または変更する年の3月15日までに納税地を所轄する税務署長宛に提出しなければなりません。

また、その年の1月16日以降に業務開始した新規開業者は、事業開始日から2ヶ月以内に提出が必要になります。

この届出をしていなければ、自動的に白色申告の扱いになりますので、青色申告を考えている人はこの提出物の存在とその期限を念頭に置いておいてください。

青色申告の種類

青色申告の種類は2つあります。その違いは申告控除額が55万円のものか10万円のものです。

55万円の控除を受けるには、現金主義ではなく不動産所得か事業所得で収入を得る事業を営む方である必要があります。

対象者のうち、所得に関する取引を複式簿記によって記帳し、それに準じて賃借対照表と損益計算書の2つを確定申告書に添付した上で、これを申告期限内に提出した場合、その収入に対応した控除額が最大65万円(電子申告をした場合等は10万円上乗せされます)となります。

それ以外の青色申告者は所定の方法で記帳することで、最大で10万円の控除適用が可能です。

青色申告に必要なもの

先に登場した青色申告承認申請書が承認されたあと、用意しなければならないのが、「確定申告書B」と「青色申告決算書」です。

この青色申告決算書が賃借対照表と損益計算書を添付する書類です。

これに加えて、令和2年分の所得税確定申告から65万円の特別控除を受けるためにはe-Taxによる申告(電子申告)か電子帳簿保存を行う必要が追加されました。

従来の方法のみで控除される額は、最大で55万円となります。

青色申告のメリットとデメリット

青色申告にはいくつか特典があります。

まずは先でも紹介された青色申告特別控除です。

また、白色申告ではできない赤字の繰越が可能です。

これを純損失の繰越控除(繰戻還付)と言います。

翌年の黒字から今年の赤字を差し引けるため、翌年度の節税が可能になります。

翌年以降3年間は繰越が可能です。

その他にも家族への給与を経費にできたり(青色事業専従者給与)、賃倒引当金を必要経費に計上できたりする点もメリットです。

デメリットはやはり、期限厳守で各書類作成と複式簿記等による記帳の難しさが挙げられます。

青色申告のよもやま話・豆知識

確定申告をしないとどうなるのか

赤字を抱えていても繰越が適用できたり、控除が受けられたりと、知らないともったいないのが青色申告だとお分かりいただけたかと思います。

国が勝手に税金を決めるのではなく申告した適切な金額を納税できる我が国で、万が一、確定申告をしなかった場合、それは国民の義務を怠ったとして罰則が発生します。

その場合は、納税しなければならない税の種類が増えたり、国民健康保険の減額が受けられなかったりと更なる支出を招きます。

正しい納税に関する知識を得て、そして実行しましょう。

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