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白色申告とは

2021-12-272022-07-14

一言でいうと?

白色申告とは、青色申告と違い、事前の申告が不要で記帳方式に厳格な決まりが無い代わりに、税制上の優遇措置が無い申告方法のことです。

目次

白色申告とは

白色申告は、年間の収入金額や収入の種類、売り上げの記帳方式に関わらず、誰でも申告が可能な申告方法です。

青色申告を行わない事業所得、不動産所得や山林所得の生じるすべての人が提出しなければなりません。

白色申告は日々の記帳もいらない?

白色申告で確定申告を行う場合、現在では所得額に関係なくすべての人に記帳、毎日の収支やお金の流れ等の記録が義務化されています。

以前は、所得額が300万円以上の場合に限り記帳する必要がありましたが、法律の改正に伴い金額に関わらず、必ず記帳することになったため注意が必要となりました。

白色申告のメリット

白色申告のメリットは青色申告のように「事前に申請手続きを行う必要がない」、「記帳が簡易方式でOK」という二点に尽きます。

 青色申告のように事前の申告が不要で、複式簿記による帳簿や青色申告決算書などは必要なく、簡単な記帳による収支内訳書の提出することが白色での申告のメリットとなります。

白色申告のデメリット

前述のとおり簡単な申告ですむ白色申告ですが、白色申告では青色申告で受けられる税制上の控除や損失の繰り越し等の優遇措置がありません。

また、青色申告では事業者の家族が従業員だった場合、給料が経費として計上できたり、赤字を繰り越せたりしますが、白色申告ではこれらの優遇措置もありません。

そして、もちろん申告義務はありますので、青色申告と比べるとメリット面が薄い申告方法となっています。

白色申告の方法

白色申告により申告を行う場合には、税務署が確定申告を受け付けている2月中旬から3月15日までに書類を提出します。

白色申告では税務署が提供している「確定申告書B」という種類の用紙に、必要な情報を書き込んで作成していきます。

白色申告の場合は、複雑な記帳は不要で、日々の収支をもとに、確定申告書Bに記載されている手引きに従って金額を書き込み、課税所得を算出し、提出することとなります。

白色申告での記帳内容

記帳する内容は、日々の売上と収入金額、仕入れ金額、経費、取引の行われた年月日、売上先や仕入先など取引相手の名前、その金額等です。

個別の取引ごとではなく、例えば日にち単位での合計金額をまとめるなどのある程度まとまった簡単な方法で記帳しても問題ありません。

白色申告の提出方法

白色申告の書類を税務署へ提出する方法は3つです。

確定申告を管轄している税務署に直接持ち込む方法、管轄の税務署宛に郵送で書類を送る方法、ネットから申告書類を提出する方法のいずれかです。

ネットで申告できる電子申告は、e-Taxを用いて行います。

24時間提出がOKで準備が整っており、パソコン操作に不安がない方には時間に捕らわれない便利な提出方法です。

期間内に提出できなかった場合

提出期間中に提出できなかったり、申告の手続き自体を忘れてしまったりした場合、追徴課税等ペナルティが課される場合があるため注意が必要です。

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提出後は?

提出した白色確定申告書類が受理された場合、算出した納税額を税務署へ実際に納めることで、白色申告による納税が完了となります。

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