税務調査の事前通知
2022-02-282022-07-20
一言でいうと?
税務調査は、電話にて税務調査を実施する連絡があり、この事前の連絡のことを「事前通知」と言います。
目次
税務調査の種類によっての通知
税務調査には大きく分けて任意調査と事前調査が存在します。
ほとんどの場合が任意調査となります、任意調査の場合、調査前の事前通知が原則として行われることになっています。
反対に強制調査の場合、脱税など悪質であると疑いがかかっている場合、強制的に行われる税務調査になるため、事前通知がなく突然訪問するというケースも多くあります。
税務調査の事前通知はいつ来るのか
事前通知を行う時期やタイミングについては特に定められた規定はありません、しかし一般的には税務調査が現地で行われる2〜3週間前に連絡が行われることが通例となっています。
事前通知は会社や事業主本人、または顧問税理士に直接電話で連絡が入れられます。その電話にて税務調査を行いたい旨、来訪する時のスケジュールの確認などが行われます。
基本的に事前通知は電話で行われ、原則として書面での事前通知は行われていません。なお、まったく電話が繋がらないような場合だと、事前通知がなく無予告で調査されたり、事前通知をするために事務所に来たりすることもあります。
税務調査の事前通知によって通知される内容
事前通知で告知される項目は以下の通りです。
1 実地調査を行う旨
2 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
3 調査を行う場所
4 調査の目的
5 調査の対象となっている税目
6 調査の対象となっている期間
7 調査の対象となっている帳簿書類その他の物件
8 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
調査通知について
調査通知とは、事前通知の前に行われるもので、以下の告知がされるものです。
1 実地の調査を行う旨
2 調査の対象となる税目
3 調査の対象となる期間
これにより、調査通知後で、かつ実際の調査が行われる前に行われた修正申告にも5パーセント(一定額超は10パーセント)の過少申告加算税が課せられることになっています。
税務調査の事前通知がなされない場合
国税庁、国税局、税務署の過去に行われた調査結果や保有する情報等から、次の状況が推測される場合においては、事前通知を要せず税務調査が行われる場合があります。
1 違法または不当な行為を用意にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難とするおそれがある。
2 その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
上記のような場合には事前告知なしに税務調査が行われる場合があります。
一旦決めた税務調査の日程は変更できるのか
いったん合意した税務調査の日程は原則変えられませんが、業務上等のやむを得ない事情で日程の都合がつかない場合等、合理的な理由がある場合は、税務署側と協議して日程変更を行うことが可能です。
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税務調査の事前通知に対して
税務調査では事前通知される場合もあれば、無予告で抜き打ちで行われる場合もあります。
また、事前通知をされてから調査が始まるまである程度の準備期間を設けてもらえるのも特徴です。
過去の帳簿や書類を見直し、申告内容について説明できるよう準備を行いましょう。