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税務調査の連絡から調査終了までの流れ

2022-01-242022-07-20

一言でいうと?

税務調査は調査通知が、次に事前通知、そして当日の実地調査が行われます。

目次

税務調査の始まり、調査通知

調査通知とは大まかに3つの項目が納税者に伝えられます。

1 実地調査を行うこと

2 調査対象となる税目

3 対象となる調査期間

実務上はこの時点で日程調整等の希望が税務署から伝えられますが、これらの項目だけを伝えてしまえば調査通知が成立します。いったん調査通知がなされれば、その後修正申告を行っても加算税が課されるようになっています。

詳細事項の通知、事前通知

事前通知は、日時など詳細な告知、相談があり、内容は以下の通りです。

1 税務調査開始する日時

2 税務調査を行う場所

3 税務調査の目的

4 税務調査の対象となる税目

5 税務調査の対象となる期間

6 税務調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7 その他、税務調査の実施に必要なもの

以上です。

またこの項目のうち、日時や場所については相談によりある程度調整することが可能です。

事前通知の通知方法

事前通知の方法は納税者に対して電話連絡による口頭での通知が原則であるとされています。しかし、電話での通知が難しいと判断された場合は、書面での通知が行われるケースもあると説明されていますが、書面の通知がなされることはまずありません。このような場合は、直接調査官が事前通知のために来社する、といったことも行われます。

いつ事前通知がなされるのか

事前通知は、税務調査の準備期間の為に、ある程度日数に余裕を持って通知されることになっています。しかし具体的に何日前までに設定されるという規定はありません。通例的には税務調査開始日の2〜3週間前に通知される場合が多いです。

事前通知がない税務調査はあるのか

税務署から事前の調査通知、事前通知全くなく、突然調査が入る場合があります。

過去の調査結果や、事業内容、申告された内容から、事前に通知を行うと、正確な課税額等の把握が困難になる恐れがある場合や、事前に告知を行うと調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると判断した場合とされています。

調査当日、実地調査1日目

事前通知で決められた日時に税務署から調査官が2名程度派遣され、調査が開始されます。

現地での調査日数は2日〜3日で行われることが多いようです。

調査が開始されてもいきなり書類の調査に入ることは少なく、まずは調査対象の納税者に事業の概況についてインタビューすることにより調査の手がかりを探っていきます。

その後用意された書類の調査となります。

売り上げ関係の書類から行われ、架空の仕入れや売り上げの計上漏れの調査から行っていくことが多いようです。

1日目は大体16時頃に終了し、調査官は帰署します。

実地調査2日目以降

2日目以降は1日目に続き書類の調査が行われていきます、給与、賞与、経費、消費税も調査され、調査官が調査しきった段階で現地での税務調査は終了です。

しかし、用意した資料が不足であればの不足している資料の提出、あらためて提出された資料の調査や、反面調査という取引先への調査が入る場合もあります。

調査終了、結果報告

税務調査が終了すると、指摘事項の一覧が税務署から連絡されます。

指摘事項について、調査官と交渉し、最終的には落としどころを探っていきます。

調査の結果、納税者からの申告内容に誤りがなければ「申告是認」として税務調査は終了になります。

この場合追徴課税はありません。

しかし、申告漏れ等が指摘された場合は、修正申告や期限後申告を行うように指導され、加算税や延滞税などの追徴課税と共に不足分の税金を納めなければなりません。

また、調査結果を受けて税務調査での調査結果や指摘に不服があり、納税者が指摘事項に従わず、修正申告を行わない場合は税務署から「更正処分」を通告されます。

更正処分で下された税額に不服の場合、3か月以内に不服申し立てすることが可能です。

大切なのは誠実な対応

税務調査の告知から終了までの大まかな流れは以上です。

書類が揃えられており、内容も申告通りで問題がなければ、予定された日数より早く調査が終わることもありますが、予定の日数で調べきれなかった場合には、日程が延長されることもあります。

安全に税務調査を終えるためには普段からの正しい会計処理と、調査に対して最低限の対応をすることが大切です。

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