税務調査の期間
2022-01-242022-07-20
一言でいうと?
税務調査の調査年数は、一般的には3年であるといわれています。ただし、法律上は原則として5年間税務調査できるとされていますので、申告ミス等の誤りが見つかったような場合には、5年分の調査が行われる場合があります。さらに、脱税などの不正行為がある場合には、7年間分の税務調査が行われます。
目次
税務調査の基本的な調査期間は3年
一般的な税務調査では、3年分の資料をチェックすることが通例です。ただし、税務調査上問題が見つかったような場合、3年を超えた範囲が調査対象になります。
調査期間が5年となる場合
通常の調査期間は3年と言われていますが、過去3年分の税務調査にて、申告の誤り、計算の不正等で帳簿や書類等に問題が見つかった場合や、申告をしていなかった場合には、対象期間が5年間に拡大されることがあります。
調査期間が7年となる場合
脱税などの不正行為があると調査で確認された場合は7年間分の調査が行われます。ただし、申告内容が不正であっても税務調査で調査される期間は7年までというのが原則ですので、それ以上の税務調査は原則としてできないことになります。
税務調査で問題、不正が確認された場合に加算される税金
税務調査の結果、申告された内容に誤り、または故意による脱税等の不正確認された場合、上乗せで税金が課税される場合があります。以下に加算される税金を解説していきます。
過少申告加算税
計算結果のミスや、納税者の解釈の誤りなどによって納めるべき税金が本来より少ない金額で申告された場合に加算される税金です。
無申告加算税
申告自体を申告期限内に行わなかった場合加算される税金です。
不納付加算税
源泉所得税を定められる期限まで納付しなかった場合に加算される税金です。
重加算税
申告するべき内容の一部を故意に隠ぺい、仮装して過少に申告するような場合に課せられる税金です。
簡単に言えば、「脱税」と判断されてしまったような場合に加算される税金です。
この場合、故意に隠ぺい、仮装して過少申告をするような悪質な違法行為であるために、重加算税という高率のペナルティが課されます。
延滞税
法が定めている納付期限までに定められた税金を納付しなかった場合に適応される税金です。修正申告等によって、当初納めるべき税額の納付が遅れてしまった場合にも原則適用される税金です。
税務調査により問題が確認された場合
税務調査により問題が確認された場合、本来納めるべき税額を納めなければなりません。仮に、本来納めるべき税金の100万円を50万円しか申告していなかった場合、差額である50万円を先ず納めなければならず、それに加えて、各種の加算される税金をおさめなければなりません。
もしその原因が脱税のような行為に基づくものであれば、重加算税という重い税金が課されることになりますし、もちろん税金の納付が遅れた分の延滞税も加算されていきます。
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肝心なのは早めの申告、修正
ご覧になった通り、誤解や誤認に基づいたミスでも税務調査によって明らかになった場合、税金が加算されてしまう場合があります。しかし、早めに自主的な修正申告をすれば、課税が軽くなることもあります。
健全な経営と正しい申告を心がけるのはもちろんとして、過去の申告に不安がある場合、税務調査が来る前に税理士等の専門家に相談するなどして早めに対策が重要であるといえます。