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税務調査はどこまで調べる?提示する資料やその範囲は?

2022-01-242022-07-20

一言でいうと?

税務調査では、納税者が申告した内容が正しいかどうかを判断するために、事業に関する帳簿書類やその他の物件に関する調査を行います。税務調査を行う調査官が必要とあればPCやメール、手帳だけでなく、場合によっては引き出しやゴミ箱も調べることがありえます。

目次

税務調査の種類

税務調査は「机上調査」と「実地調査」がありますが、一般的に「税務調査」と言えば税務署が納税者の事務所などに臨場する「実地調査」を表しています。

実地調査には様々な種類があり、それぞれに特色があります。

帳簿調査

実地調査での多くがこの眺望調査となります、申告により提出された申告書が税法通りに処理が行われているか踏査されます。

帳簿調査では、記帳されている帳簿類等の書類調査を中心に行われますが、調査官が必要だと認められる場合は場合は事業者の倉庫や工場など事務所以外での現場調査が行われる場合もあります。

無予告調査

これは事前に連絡が無く、突然行われる調査のことです。

事前連絡無く行われるため、半強制的ではありますが、あくまで任意調査の一つではありますので、本人の同意の元行われます。

また、突然行われる調査ですが、正当な理由がある場合は日程を変更することが可能です。

文字通り現状を把握する為に行われ、不正などの証拠隠滅を防止する為に調査が実施されています。

反面調査

納税者本人に対する帳簿調査だけでは申告内容の事実確認等が取れず、調査官が必要と判断した場合、調査している対象の取引先に対し、取引内容の事実確認のために行われる調査です。

申告書の不審点や不明点を調査し、証拠としての裏付けをとる為実施されます。

この反面調査は補完のために行われる調査なので、必ず実施される調査ではありません。

しかし、この調査が必要と判断された時には、事前連絡なしに取引先に対して調査が実施されることになります。

何を調査するのか

税務調査では事業概況ヒアリング、申告書の作成内容などに関して詳しく事実確認も交え調査されます。

事業概況匕アリング

事業概要とは、どんな仕事をしているのか、取引先はどういった相手か、契約書等、取引先とどういう書面を交わすのか、決済、支払い等お金の流れについてなど実際の事業の概況についてヒアリングされます。

申告内容が正しいかどうかを確認していく調査になりますので、事業者が事業を行うにあたって、人の流れ、書面の流れ、モノの流れ、お金の流れが細かく調べられます。

申告書の作成内容について

これは、提出された申告書は誰がいつ、何を使って、何を参考、参照して作るのかという事についてです。

取引の開始からどのような処理がなされ、そしてどのような書類が作られ、最終的にどのように決算書や申告書に数字が反映されるのか、といった経緯や申告書の作成方法なども調査されます。

調査される資料とは

必要な資料は事前通知が行われる際に案内されます。

よく請求される資料としては会社概要、帳簿類(総勘定元帳、伝票、現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳等)、売上関係書類(見積書、納品書、請求書、領収書等)、仕入関係書類(見積者、納品書、請求書、領収書等)、経費関係書類、棚卸表、事業に使用される預貯金関係、人件費関係書類、固定資産関係、保険の契約書等々、多岐にわたり、前記の書類を調査対象となる期間分用意する必要がある。

また、決算書や各種帳簿類の保管期間は原則として7年間と定められています。

事業用のパソコンもすべて見せる必要があるのか

税務調査を行う調査官は帳簿以外でも調査に必要であると思われるものは調べることが認められています。

事業に使用しているパソコンやタブレットのような書類以外でも内容の表示を要求されたり、指定したデータのプリントアウトを依頼されることがあります。

そのため、事業者はパソコン内部のメールやデータも調査される可能性が高いと考えていた方がよいです。

しかし調査官にパソコンを渡してすべてを操作してもらう必要はありません、事業者の方が操作し、要求されたデータを提示し確認をしてもらえればOKです。

税務調査の意義

業務を行う上で税法に従い正しく税金を納めることが大前提ですが、故意や不注意、間違いから本来よりも少ない税金を申告し納めている場合もあります。

このような不公平を正し、修正する目的で、税務調査が存在します。

このため調査に関係し必要なのであれば、調査官は具体的でかつ個人的な部分まで踏み込んだ質問や調査が行われます。

もちろん調査に関係のないところは聞かれませんが、関係があると判断された内容においては詳細に細かいところまで尋ねられ、調べられます。

ただし、調査される現場の全ての物が調査対象であるわけではありません。

全く関係の無いと思われる資料の提示要求などはもちろん拒否することもできますし、それがなぜ必要なのか理解するまで十分に説明を要求することもできます。

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