青空駐車場とアスファルト舗装の駐車場と小規模宅地の特例
2023-06-282023-06-28
青空駐車場とアスファルト舗装の駐車場の違い
地主が直接駐車場を経営している場合、青空駐車場でもアスファルト舗装していても、自用地として評価されることは変わりません。ただし、青空駐車場とアスファルト舗装の違いには重要な点があります。それは、小規模宅地の特例の適用です。
小規模宅地の基本的な考え方
被相続人が事業で使用していた宅地は、一定の要件を満たすと最大で80%の評価減が適用される特例があります。この特例は駐車場業も対象であり、駐車場業に該当する場合は貸付事業用宅地等として扱われ、最大で50%の評価減を受けることができます。ただし、小規模宅地の特例は、建物や構築物の敷地として使用されている場合にのみ適用されます。
青空駐車場は小規模宅地の特例が対象外
青空駐車場は建物や構築物の敷地ではないため、小規模宅地の特例の対象外となります。一方、アスファルト舗装は税務上構築物とみなされます。したがって、アスファルト舗装された駐車場は小規模宅地の特例の対象となります。要するに、青空駐車場に関しては、相続税対策としてはアスファルト舗装などの対応を検討する必要があるということです。
業者に貸し出す場合
同様に、土地を業者に貸し、その業者が駐車場業を行う場合も、原則として貸付事業用宅地等に該当します。この場合、賃借権の控除も適用されることになりますので、注意が必要です。
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駐車場と居住用の宅地が隣接しているケース
その他、居住用の宅地と駐車場が隣接しており、両者が一体と見なされる場合は注意が必要です。この場合、両者は一体として扱われ、駐車場も含めて居住用宅地として評価されることが原則です。
被相続人が居住に供していた宅地については、一定の要件を満たす場合、特定居住用宅地等として扱われ、小規模宅地の特例が適用されます。この特例により、最大で330平米までの宅地では、評価額の80%の減額が可能となります。
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