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青色事業専従者へのおすすめの退職金制度「小規模企業共済と中小企業退職金共済」

2023-06-162023-06-16

家族への給与が経費として認められるための条件

個人事業主の所得税の計算において、事業に関連する支出であっても、生計を一にする家族に支払われる費用は原則として経費とはみなされません。しかし、青色事業専従者への給与支払いには例外があります。青色申告を行う納税者に対して認められる制度であり、事前に税務署に家族への給与支払いの金額などを届け出た場合、適正な範囲内で家族への給与を経費として認めることができる制度です。

ただし、給与を支払う場合は、それが家族への給与であることを考慮し、源泉徴収を行う必要があります。

青色事業専従者でも退職金は経費にならない

青色事業専従者に関して、誤解が生じることの一つは、退職金の支給が認められないことです。先に述べたように、青色事業専従者への支払いは給与として経費と認められますので、退職金の支給も可能であると考える人がいます。

しかし、青色事業専従者への給与として経費に認められるのは、給与に限定されており、退職金はこれに該当しないため、経費とはみなされません。

退職金を支給した場合は贈与税が課税される可能性あり

ここで問題になるのは、経費にならない退職金を受け取った家族に対する税金です。家族がお金を受け取る場合、何らかの税金が課税される可能性があります。この場合、贈与税が課税される可能性があると考えられます。

先に述べたように、青色事業専従者に対する給与は適正額であれば経費となりますが、適正額を超える給与を支払った場合、国税の通達によればその超過分は贈与とみなされます。同じような考え方で、経費として認められない退職金も贈与税の対象となる可能性があります。

小規模企業共済と中小企業退職金共済がおすすめ

このため、青色事業専従者に対して退職金を支給することは難しいですが、実務上一般的に行われる方法として、小規模企業共済や中小企業退職金共済への加入があります。青色事業専従者は、事業主の共同経営者として小規模企業共済に加入することができ、その場合、共済の掛金は所得控除の対象になります。

また、中小企業退職金共済の掛金は、従業員としての立場で加入するものであり、福利厚生費として考慮され、原則として事業主の経費に算入されます。

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