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税務申告書の閲覧請求と開示請求の違いとは

2023-03-292023-06-30

税務申告書を確認する二つの方法

紙で提出した税務申告書の控えを紛失し、その内容を確認したくなった場合、税務署に申告書の閲覧等を申請することが可能です。これについて申告書の閲覧請求と開示請求の二つの方法があります。閲覧請求と開示請求の違いですが、閲覧請求が税務署で過去の申告書を閲覧するための手続きであり、開示請求が申告書の控えをもらうための手続きです。

閲覧請求の手続き方法

閲覧請求の方法ですが以下のとおりです。ちなみに手続きにかかる所要時間も短く、原則として申請書を提出したその日に内容を閲覧することが可能です。

【手続方法】

(1)所定の申請書を記載

(2)本人確認書類などを提示して申請

ちなみに以前は認められていませんでしたが、近年要件が緩和されて、この閲覧請求はスマートフォンやデジタルカメラを使っての撮影(静止画のみ。動画は不可)が認めらるようになりました。

閲覧請求をよく使うのは税理士ですが、税理士は過去数年間無申告の納税者の申告をすることもあり、この場合は無申告となる前の、過去税務署に申告していた申告書の内容を把握する必要があります。この場合、税理士は納税者の委任状をもって閲覧請求をするのですが、それまではその内容をメモしていたので、撮影ができるようになって非常に便利になりました。

開示請求の手続き方法

開示請求は申告書の控えを貰う手続きとなる関係上、閲覧請求とは異なり、時間と手間がかかります。

そもそも開示請求は情報公開制度の一環として認められたものです。そのため個人情報開示請求書を税務署に別途提出する必要があります。その他に本人確認書類はもちろんのこと、所定の手数料もかかります。

提出後、税務署が審査が行い、その後開示されるか否かが決定となるのですが、この決定は原則30日以内とされています。

なお、確定申告書の控えは、個人事業主等が住宅ローンなどを申し込むときの、所得証明として必要になるケースが殆どです。こうなると、確定申告書の控えは代替が利きませんので、保存には細心の注意をおすすめします。

この記事を書いた人

松嶋 洋(元国税調査官・税理士)

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東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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