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ドローンリーススキームなどの改正

2022-03-162022-03-16

令和4年度改正の目玉

岸田内閣が成立してから初めての税制改正である令和4年度改正は、増税を意図している内閣の猶予期間という整理からか、非常に小粒の税制改正となっています。その中でも、目玉と言える改正はドローンリーススキームなどの税制改正です。

このスキームは、少額の減価償却資産については、減価償却することのなく、支出した段階でその取得価額の全額を消耗品として処理すると言った、特例を利用したものとなっています。簡単に言えば、支出した段階で全額経費となるドローンについて、支出時に会社の利益とぶつけつつ、それを5年リースなどとして投資額の回収も見込む、というスキームです。

ブロックする手法

令和4年度改正においては、このようなスキームが封じ込められる訳ですが、具体的には以下のような取扱いとなります。

1 取得価額10万円未満の減価償却資産について、支出時にその全額を経費とすることが出来る特例について、貸付用資産をその対象から除外する(貸付けが主要な業務である場合は除かれます)

2 取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産について、3年でその全額を経費とすることが出来る特例について、貸付用資産をその対象から除外する(貸付けが主要な業務である場合は除かれます)

3 取得価額30万円未満の減価償却資産について、中小企業者が年間300万まで支出時にその全額を経費とすることが出来る特例について、貸付用資産をその対象から除外する(貸付けが主要な業務である場合は除かれます)

このため、今後ドローンを節税目的でリースなどする場合には、一括で経費にすることができず、法定耐用年数である5年などの年数で経費とすることになります。

なお、この改正は令和4年4月1日から施行されるとされています。

固定資産税にも影響する

ところで、この改正は単に法人税や所得税の節税に止まらず、固定資産税にも影響するとされているようです。減価償却する資産は、固定資産税のうち償却資産税の対象になるとされていますが、上記の1や2の資産は、改正前は早く経費にできることから償却資産税の対象から除かれていました。

しかし、今後はこれらの資産も償却資産税の対象になるとされていますので、固定資産税の増税につながることにもなります。

この記事を書いた人

松嶋 洋(元国税調査官・税理士)

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東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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