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軽油引取税と消費税

2022-01-082022-01-27

軽油引取税に係る消費税

税務実務で問題になることの一つに、軽油引取税に係る消費税の取扱いがあります。

軽油引取税は元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った場合に課税される税金であり、元売業者や特約業者が販売時に、販売代金と一緒に軽油引取税を預かって、それを納税することになります。

この軽油引取税ですが、消費税が課税される場合と課税されない場合があります。

個別消費税に対する消費税

税金には消費税は課税されませんが、税金に消費税が課税されているように見えるものがあります。それは、いわゆる個別消費税と言われるものです。

個別消費税は、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などの税金を意味します。

酒税を例にとると分かりやすいですが、お酒の代金には酒税が含まれているものの、その酒税を含んだ金額に対して10パーセントの消費税が課税されます。

このため、一見すると酒税に消費税が課税されるように見えてしまいます。

しかし、正確には酒税に消費税は課税されていません。

というのも、酒税はお酒を造るメーカーに課税されるからです。

メーカーが納税義務者であるため、正確には消費者に税負担を転嫁させていません。

消費者は納税義務者ではないからです。

この理解で言った場合、軽油引取税については原則として消費税は課税されません。

先の通り、元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った場合に課税される税金ですので、彼らから軽油を引き取った消費者などが納税義務者となるからです。

簡単に言えば、売手が納税者になるもの(酒税など)については酒税分を含めて消費税が課税され、買手が納税者になる軽油引取税などは、その部分を除いて消費税が課税されます。

課税される場合と例外の例外

しかし、軽油引取税部分にも消費税が課税される場合があります。

それは、実際に軽油引取税を預かって納税する元売業者又は特約業者ではなく、それらから軽油を買って他社に販売するサービス・ステーション等が販売する場合です。

この場合、先の理屈から言えば、売主が納税者になるので、軽油引取税部分も消費税の対象になります。

しかし、この取扱いにも例外があり、実際に軽油引取税を預かって納税する元売業者又は特約業者から所定の方法で委託を受けた販売者から購入する場合には、消費税は課税されないとされます。

このように、複雑な取扱いとなりますので、軽油引取税が絡む場合には、税理士に相談しながら、慎重に処理を行う必要があります。

この記事を書いた人

松嶋 洋(元国税調査官・税理士)

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東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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