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税務調査中に録音は問題ない?

2021-12-272022-07-14

一言でいうと?

税務調査が行われている際に、税務官との会話、やりとりを録音すること自体は法律的には問題はありません。

目次

税務調査中の録音行為に法的問題はない

法的には、税務調査中の録音を禁じる法律はありません。

立ち会っていない場所に録音機器を設置し録音すれば、盗聴となり違法ですが、録音者である自分自身が同席している場合の録音は記録行為であり盗聴とはなりません。

税務官に録音の意思を伝える必要はあるか

とはいえ、調査官に対して、面と向かって録音の可否を尋ねた場合、税務調査に入る税務官の大半は「録音されることによって、調査の内容等が外部、第三者に漏れてしまう(守秘義務に違反する)可能性があるため許可できない」と断られてしまうことが多いようです。

違法ではないからと録音を強行しようとしても、上記の主張を理由に調査を打ち切られ、「非協力的だった」とし、青色申告の取り消し処分などが課される場合もあるようです。

しかし、前項で解説した通り税務調査中の録音自体は違法行為ではありません。

以上の前提を踏まえると、税務調査時の会話等を録音するという「意志」をあらかじめ伝える義務はない、と言えます。

税務調査を録音することの是非

税務調査を行っていく上で、調査官と納税者との間でトラブルになりやすい「言った、言わない」の問題が発生する可能性があります。

税務調査を行う上で税務官の発言や調査方法に違法性があった場合、その違法性を訴える為には納税者側が立証する必要があります。

「言った、言わない」のはっきりした解決のためにも録音は効果的でしょう。

しかし、前項でも解説した通り税務調査を行っている税務官に正面から尋ねては録音の許可が出る可能性は低いので、秘密に録音記録を行うことが現実的な方法といえます。

税務調査において秘密録音をすることは、守秘義務に違反するのか

何度も繰り返しとなってしまいますが、税務調査中の録音自体は違法ではありません。

しかし税務官の言う通り守秘義務に違反するのでしょうか。

以下に解説を行います。

納税者の守秘義務

納税者には税務調査において法律上の守秘義務はありませんので、守秘義務が問題になることはありません。

税務官の守秘義務

税務官の場合は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならならず、その職を退いた後といえども同様、とされており、違反した場合は罰金もある処分があります。

しかし、秘密録音の場合、税務官が知りえない状態で行われているはずで、職員は秘密を一切漏らしていません。

つまり納税者が自身の記録のため秘密録音を行っても、税務官の守秘義務に違反したことになりません。

万一流出したとしても、納税者が流出させたものであり、税務官自身が流出させたものではありませんので、守秘義務違反にはなりません。

税理士の守秘義務

最後に税理士が同席していた場合の税理士に課せられる守秘義務です。

税理士もまた、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後といえども同様とする、とされています。

したがって、録音されたものを依頼人である納税者の承諾なく第三者に流出させたりしない限り、税理士の守秘義務違反にもなりません。

以上より、どの立場でも守秘義務にも違反することにはなりません。

調査を妨害したと判断された場合

録音等を強行に公然と実行しようとした場合、税務調査に来訪した税務官が調査を拒否したものと判断し、調査を打ち切られ、推計による課税が行われる場合があります。

その結果として、会計帳簿の備え置きの事実確認ができなかった場合、青色申告の承認取消処分を受けたり、推計課税の更正処分が課せられたとしても、その処分は適法とされています。

このため、「録音を認めないと調査に協力しない」などと言ってはいけません。

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