青色申告とは?
2021-12-272022-07-14
一言でいうと?
青色申告とは、確定申告の一つで、所得税を正しく納税するために行う申告納税制度です。
目次
青色申告ができる場合とは
青色申告が可能となる対象者は、事業所得や不動産所得、山林所得のある人です。
対象者は、一定の帳簿を備え付けて税務署に青色申告の申請を行い、承認を受けた場合に青色申告をすることが可能となります。
利点の多い青色申告
青色申告を行うことで受けられる可能性のある利点は以下の通りです。
青色申告特別控除
基礎控除額に加え、10万円・55万円・65万円、いずれかの特別控除を受けることが可能になります。
これらにはそれぞれ次の条件がありますので別項で解説いたします。
青色事業専従者給与
家族が従業員となっている場合、給料を経費として計上できます。
該当事業の専従者で、なおかつ15歳以上の生計を同じくする配偶者や親族が対象です。
しかし、必要経費として算入するためには、青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要があります。
また、この場合配偶者控除や配偶者特別控除の適用を同時に受けることはできません。
赤字だった場合の損失を3年間繰り越すことが可能
赤字部分を翌年以後3年間にわたり、各年分の所得金額から差し引くことが可能になります。
所得金額が少なくなるので、各年の税負担の軽減となります。
30万円未満の資産を取得した場合、経費に計上が可能
これは例えば仕事で使用するパソコンや車等、30万円未満の物であれば一括で全額経費とすることが可能となるものです。
該当品を購入したその年に全額を経費として計上できる為、所得金額を減らすことができるため、結果的に所得税が抑えられます。
ただし、トータルで適応できる金額は1年間で300万円が上限額となります。
青色申告が認められる条件
上記の通り利点の多い青色申告ですが、申告が認められる要件も多くあります。
1 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出、承認されていること。
2 法定の帳簿書類を正しく備え付けて取引を記録すること。
3 上記の帳簿、書類を7年間(一部は5年間)保存していること。
以上が必須条件となります。
青色申告特別控除の条件
10万円・55万円・65万円のいずれかの特別控除が受けられる青色申告特別控除ですが、控除を受けるためには色々条件が必要です。
10万円控除の場合
単式簿記による記帳を行い、収支内訳書を作成することが必須です。
55万円控除の場合
複式簿記による記帳を行い、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)を作成することが必須条件です。
65万円控除の場合
複式簿記による記帳を行い、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)の作成、e-Taxでの確定申告(もしくは、帳簿を電子保存する)を行うことが必須となります。
青色申告を行うには
青色申告を行うためには所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
用紙自体はは、最寄りの税務署で配布していますので、お近くの税務署から入手、またはインターネットでも配布されています。
青色申告の提出期限
青色申告の提出期限は、開業の日が1月15日以前の場合、適用を受けようとする年度の3月15日までに提出が必要です。
また、開業が1月16日以降の場合、開業日から2カ月以内の提出が義務付けられています。
青色申告の提出先
青色申告承認申請書は、納税地の所轄する税務署長宛に提出することとなっています、単に近い税務署で良いわけではありませんので注意が必要です。
併せて読みたい
青色申告は簿記の知識が必要
青色申告で大きく控除を受ける場合、複式簿記による記帳を行った上で、貸借対照表と損益計算書を作成、添付を行い提出しなければなりません。
簡易な記帳をするだけでも申告は認められますが、この場合青色申告特別控除は10万円になります。
複式簿記は単式簿記に比べて複雑で、一定の簿記知識がなければ作成、対応が難しいことが多いです。
また、当然日々の取引内容をこつこつ記帳していかなければなりません。
青色申告を行う場合は税理ソフトを活用したり、税理士への相談を行うと無理なくスムーズに申告書類、申告作業をすすめることができるでしょう。