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割増償却

2022-01-262022-02-08

一言でいうと?

割増償却(わりまししょうきゃく)とは、法人税に適用される普通償却に上乗せできる優遇措置のことです。

割増償却とは

割増償却は、減価償却の規定上限額よりも上回る金額を減価償却費とし計上する優遇措置です。

課税対象の利益からこれで減価償却された金額が差引かれ、法人税等の額面を安くする事が出来ます。

割増償却は租税特別措置法のもとに規定があり、事業ごとに相違します。

まず減価償却は普通償却と特別償却の2種類があり、特別償却は初年度特別償却、割増償却に分類されます。

通常の減価償却である普通償却に加えてエクストラに減価償却が出来るようになるのが割増償却を含む特別償却です。

初年度特別償却と割増償却の違い

前項で記述した通り、特別償却には初年度特別償却と割増償却の2種類あります。

それぞれ限度額を算出する計算式が違います。

初年度特別償却は取得金額(資産を取得や製造した時にかかった金額)と特別償却率の積が普通償却にプラスされた額が上限額です。

割増償却の限度額は普通償却額にプラスされるのが普通償却限度額と割増償却率の積です。

初年度特別償却は名前の通り初年度だけ適用できます。

割増償却のメリットとは

割増償却を受けると法人税が少なく出来ます。

これによって受けられるメリットは、減価償却資産を得て程無いうちは納めるべき法人税が少なくて済むので、浮いた金額を、減価償却資産を銀行の融資を受けた購入の場合には、借入金の返済にあてる事が可能になる等資金繰りが容易くなる例が挙げられます。

ここで挙げた「減価償却資産」とは、法人等が獲得した資産で、業務で使う為の機械などは一般的に経年数等で価値が減っていくものを指した言葉です。

割増償却が適用されるケース例

障がい者を雇用する場合に特定機械装置に対して割増償却適用が許可されるには、いくつか条件を法人はクリアしていなければなりません。

青色申告書を提出している法人で、1973年1月1日から2022年年3月末日までの期間を含む各事業年度で障がい者を雇用している事が必要です。

また、障がい者雇用割合が50パーセント以上、20人以上の障がい者雇用に割合25パーセント以上、基準雇用障がい者が20人以上で重度障がい者割合55パーセント以上かつ事業年度終了時に法定雇用障がい者数以上、このいずれかに該当する事が条件です。

割増償却のよもやま話・豆知識

改正が繰り返される租税特別措置法

割増償却は、常に時代に即した税のあり方を写した租税特別措置法の改正を色濃く影響受ける制度です。

ですから高齢化の進む現状に対してサービス付き高齢者向け賃貸住宅にバリアフリー化の為の福祉サービスを提供する会社向けの割増償却や、少子化の進む現場に対し、次世代の育成を目的とした支援対策資金の割増償却が存在します。

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