是認通知ってなに?
2022-01-252022-07-20
一言でいうと?
税務調査の結果、直すべき項目が一つもなかった場合に受け取る経理として誇れる通知です。
目次
是認通知とは
是認通知とは税務調査が行われた後で、調査した結果修正する事項はひとつも無い完璧な経理処理だったことを証明される事を指します。是認通知書の正式な名称は「更正決定などをすべきと認められない旨の通知書」と言います。
税務調査は何らかの疑いをかけられて実行される為、是認通知を受け取るケースは多くありません。その為、この通知をもらえた場合は経理として誇れる事です。そのレアさは税務調査を受けた後、是認通知を受け取る以外の流れを見るとよくわかります。
税務調査とは
そもそも税務調査とは、納税者が申告した納税内容に不正や誤りがないかを確認する調査の事です。これは日本におけるほとんどの税金が納税者の申告額によって納税を行うしくみ「申告納税制度」を採用している為、納税者側から納税額をごまかされないように公正さを保つ為に必要な行為です。例を挙げるなら、確定申告で届け出た内容に虚偽に疑いがあったり、会社が法人税等の申告に不正の疑いがあったりする場合に税務調査は行われます。
是認通知以外の税務調査後の動向
是認通知の項目で解説したとおり、是認通知を受け取れるケースは多くありません。それ以外の税務調査後の道のりを見ると、是認通知の凄さが際立って見えるので、是認通知以外の税務調査後の処遇はどうなるのかを解説していきます。
税務調査の再調査
法律上、税務調査の再調査が行われる事はあり得ますが、そのケースは極めて少ないです。再調査が行われるのは、税務調査が終わった後で、その調査が対象とした期間の税金の計算に、税務調査時には分からなかった新たな事実が発覚した場合です。原則として、一度調査を通った期間の納税に対してケチがつけられる事はありません。
税務調査の修正申告
修正申告自体は税務調査が入る前に、自分で申告内容が適切な納税額より少なくなっていることに気づき、納税者自ら誤りを直すケースもあります。しかし税務調査が入った後に修正申告を行う場合のほとんどは、税務署から税務調査の結果浮かび上がった問題点に対して、確認と調整を行なって公正な納税申告を再度整えることを言います。修正する際には、追徴課税や延滞税といったペナルティとしてのエクストラな税収が発生します。これは当然ながら拒否する事ができません。
税務調査の更正
修正は税務調査の結果を受けて法人や個人がその結果に納得した上で行われた処理ですが、その結果に納得できなかった場合は税務署側から更正が行われます。更正処分では、税務署長側から税額を確定されることになります。自分では経費として計上される認識であっても、税務署からしたらそれは経費では無い等、私的に納得がいかなかったならば、あえてこの処遇を受け異議申し立てを立てるのも一つの有効な手段です。
税務調査の結果に納得がいかなかったら
税務調査の結果に納得がいったら修正申告で、いかなかったら更正処分を受ける、と前項で解説しましたが、更正処分を受けて納得のいかない場合の選択肢として、税務署長等に再調査の請求を行うか、若しくは国税不服審判所に審査請求を行う事があります。
再調査の請求は、税務署長または国税局長に対して処分の見直しを行ってもらうことで、審査請求は国税不服審判所という特別機関で審査に関する裁判を行ってもらう事になります。一般の裁判所同様、行政部門の最終判断を下す場です。原則通知を受けた翌日から3ヶ月以内ならいつでもこの段階に移行できますので、納得のいく納税を行う為に有効な手段として知っておきましょう。
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是認通知をうけることは誇れる
是認通知書を受け取る以外の税務調査後のフローチャートの方が多いのを見るとますます是認通知を受けることが優良な税理を行えている証明になると理解できるでしょう。是認通知で検索すると、「是認通知を受けました」とその事実を公表して信用を集めている法人や個人がいることも確認できます。この通知を受け取るには日頃の経理を整えておくことが無論必要ですが、素人では気づけない点がある場合は専門家を頼ってより穴のない経理の整頓を行っておくのもひとつの手です。