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白色申告は青色申告と何が違う?

2022-01-242022-07-20

一言でいうと?

白色申告と青色申告との違いは、事前申告の有無、提出書類や帳簿の記帳方法が違ってきます。

目次

白色申告と青色申告の違いは?

確定申告の方法は基本を白色申告として、事前の申請を行い申告する青色申告があります。

両者の違いは事前申請の有無や記帳方法の指定、多岐に渡る必要な書類など、さまざまな点で差があります。

事前申告の違い

白色申告は、事前に申請する必要はありません、書類を揃え申告すればそれが白色申告となります。

青色申告の場合は事前に申請書を提出しなければなりません。

また、青色申告の申請には期限があり、原則として青色申告の対象となる年の3月15日までを期限として、管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

青色申告の承認申請書を期限内に提出できない場合、自動的にその年の確定申告は白色申告で行うこととなります。

記帳方法の違い

白色申告の場合、記帳は簡易簿記で記帳すればOKです。

簡易簿記は単一の勘定科目を使用し、目的のみを記録、現金の出入りを記帳する方法です。一番簡単な方法で、後述する複式簿記のような複雑な簿記の知識は必要ありません。 

対して青色申告の場合は原則として複式簿記で記帳する必要があります。

青色申告は所得税の特別控除基準があり、節税効果の高い申告方式ですが、2つの勘定科目を使用し、お金の動きと原因の2点を記録する複雑な複式簿記で記帳することが絶対条件となります。

必要書類の違い

白色申告で提出するのは確定申告書Bと収支決算書です。

確定申告書Bには、所得、控除金額などの申告内容を記入していきます。

収支内訳書は、確定申告を行う年の1月1日から12月31日まで、1年間の売上や経費、仕入れ金額、人件費等をまとめて所得金額を計算するための書類です。

収支内訳書は一般用用紙、農業所得用用紙、不動産所得用用紙の3種があります。

青色申告の場合は、確定申告書B、「確定申告書B」に添付する各種控除関係書類、所得税青色申告決算書の提出が必要です。

青色申告決算書は「貸借対照表」「損益計算書」で構成されています。

保管書類の違い

白色申告と違い、青色申告では収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

控除内容の違い

白色申告では白色専従者控除というものがあり、生計を同じくしている配偶者、親族が事業の従業員である場合、配偶者の場合は86万円、配偶者以外の家族の場合は1人につき50万円分を経費として計上することができます。

対して青色申告の場合は、事前申告や複雑な記帳方式の代わりに10万円から65万円を上限とした青色申告特別控除や、家族への給与を原則として全額経費に算入が可能な優遇措置、純損失の繰越しが可能、30万円未満の資産取得時、経費に計上が可能、貸倒引当金の設定等様々な優遇措置があります。

提出時期と提出先は同じ

白色申告でも青色申告でも、確定申告をする時期は原則として翌年2月16日から3月15日までの1か月間と定められています、確定申告を行う人はこの期間中に税務署へ確定申告書を提出しなければなりません。

所得税の確定申告書の提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署長宛に提出することになっています。

納税地とは基本的には住所地となりますが、住所の他に居所がある場合、住所地に代えて居所地の税務署へ提出することができます。

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