非上場株式の個人間譲渡における評価の仕方
2022-11-222023-06-30
株式の評価は基本時価
税務上、非上場株式の譲渡で問題となるのがその金額です。なぜなら税務での前提は、株式は時価で取引する必要があるとされているからです。ただし非上場株式の時価は、正確な金額は誰にも分かりません。このような場合は国税の通達で所定の評価方法が設けられています。
この評価方法は、相続税における非上場株式の評価額(相続税評価額)について、一定の調整を行った金額とされます。詳細は割愛しますが、この国税の通達による方法で評価した金額で取引すれば、原則として税務上の問題は生じないことになります。
ちなみにこの評価方法で計算される金額は、相続税評価額よりも大きくなることが殆どです。
非上場株式の個人間譲渡の場合
ところが非上場株式を個人間で譲渡する場合、この金額ではなく、調整を行う前の相続税評価額で譲渡すれば、基本的には問題にならないとされています。
個人と法人、もしくは法人間での譲渡は、相続税評価額を調整した金額で譲渡する必要があり、個人間はそれよりも低い金額であることが多い、相続税評価額で譲渡すれば、原則問題はありません。
この理由ですが、個人間の譲渡について問題が生じた場合、対象になる税金は所得税ではなく贈与税になるからです。
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低額譲受益と贈与税
個人間での譲渡の場合、その譲渡する金額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価と譲渡金額との差額について、買主に贈与税がかかるとされています。この取扱いを低額譲受益の贈与税課税といいます。ここで課税される「時価」は、所定の財産を除き、原則として相続税評価額を意味します。
「贈与税は相続税の補完税」ーーこのような話を聞いたことがある人もいるかもしれません。贈与税がないと、生前贈与することで相続税の課税を逃れることが可能となります。ですから生前贈与に贈与税を課すこととされており、この点から相続税の補完税などと言われる訳です。
このため、贈与税の課税金額のベースと、相続税の課税金額のベースは同じになりますので、低額譲受益の贈与税課税についても、相続税評価額をベースに計算することで問題ないとされています。
非上場株式についても、この取扱いが適用されることになりますので、相続税評価額で譲渡すれば基本問題ありません。
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