復興特別法人税
2022-11-162022-11-16
一言でいうと?
復興特別法人税(ふっこうとくべつほうじんぜい)とは、東日本大震災からの復興を目的に財源の一つとして平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度において、法人税額に10%の加算税が上乗せされることになった税制ですが、平成26年度改正により1年前倒しで廃止されました。
復興特別法人税とは
復興特別法人税とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害で被害を被った地域の再生や経済の回復などの復興を目的に期間限定で導入された税制です。
復興特別法人税は平成24年4月1日から施行され、上記の期間内に課されることが決定していましたが、平成26年度税制改正によって1年前倒しで終了することが決まりました。
復興特別法人税の税率と申告・納付
復興特別法人税は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税額に10%を乗じて計算することとされていました。
課税標準法人税額 × 10% = 復興特別法人税の額
復興特別法人税の納税義務者は法人税と同一で、申告と納付は法人税と同時期行うことと決められていました。
復興特別法人税のよもやま話・豆知識
復興特別法人税は廃止されたが復興特別所得税は継続
復興特別法人税は当初平成27年までの期間で定められていましたが、それが平成26年度の税制改正によって1年前倒しで廃止となりました。
ところが復興特別所得税は令和4年11月時点で廃止される予定はなく、令和19年まで継続予定となっています。