会社設立を司法書士に依頼した場合の費用とその相場
2022-09-262022-09-26
一言でいうと?
会社設立の費用について、株式会社の場合は紙ベースの定款で24万円程度、電子データの定款で20万円程度です。合同会社の場合は紙ベースの定款で10万円、電子データの定款で6万円です。そして別途司法書士に対する報酬として10万円程度の相場がかかります。
目次
会社設立に向いている専門家・士業とは
会社設立をする際、まず考えるべきは自分自身で行うか、あるいは専門家に頼むかのどちらかになります。
自分自身で行う場合、調べれば調べるほどとても自分一人ではできないと感じる方が多いようです。となれば、専門家に依頼をすることになりますが、誰に依頼をすればいいかわからない、どれくらい費用がかかるかわからない方が多いようです。
一般的に会社設立を専門家に依頼する場合、対象となる専門家は税理士や司法書士だと言われています。
そこで今回は会社設立を司法書士に依頼した場合の費用とその相場を紹介します。税理士に依頼した場合の費用や相場については別記事でまとめてありますので、そちらと比較して検討してみてください。
会社設立の手順
まずは会社設立や起業の方法や手続きを大まかに紹介します。
(1)定款の作成
(2)定款の認証
(3)資本金の払込
(4)設立登記の申請
※(2)は株式会社の場合は公証人に認証してもらいますが、合同会社は不要です。
※設立後に税務署に対する各種届出が必要ですが、会社設立までの手順のみに絞っています。
これら以外にも付随する手続きはありますが、必ず必要な手続きは以上となります。
会社設立における税理士と司法書士の役割の違い
会社設立を司法書士に依頼する際の費用や相場をお伝えする前に、まずは税理士と司法書士の役割の違いを紹介します。
会社設立における税理士の役割やメリットとデメリット
会社設立を税理士に依頼する場合の主な役割は「税務関係の届出書の作成や提出の代行」です。
依頼する税理士が他士業と連携している場合は、それらも一括でまとめてお願いすることが可能です。また設立後の資金繰りや節税対策、決算、補助金や助成金の支援なども期待できるかもしれません。
もしも税理士が他士業(主に司法書士)と連携していない場合、税理士は設立登記はできませんので、別途司法書士に依頼する必要があるので、この点は注意が必要です。
ちなみに本記事では会社設立のみに絞って紹介しておりますが、設立後にも各種手続きは必要です。その一つが税務署への各種届出(新設法人の届出、社会保険加入手続き、労働保険加入手続き)です。これらは圧倒的に税理士の得意分野ですので、このあたりを見据える方は税理士に依頼すると良いでしょう。
会社設立における司法書士の役割やメリットとデメリット
会社設立を司法書士に依頼する場合の主な役割は「会社設立とそれに係る必要な書類の作成や許認可取得の代行」となります。
会社設立は設立登記を必ずしなければならず、それができるのは数ある士業の中でも司法書士だけとなりますので、この点は大きなメリットと言えるでしょう。
しかし税務や会計処理については担当業務ではありませんので、設立後のフォロー(資金繰りや節税対策、決算、補助金や助成金の支援など)については、税理士に別途依頼する必要があります。
ひとまず税理士が司法書士と連携していれば税理士。税理士が司法書士と連携しておらず、純粋に会社設立のみをお願いしたい場合は司法書士。このように考えておくと良いかもしれません。
会社設立を司法書士に依頼する場合にかかる費用
会社設立・起業にかかる費用を紹介します。
手続場所 | 名目費用 | 株式会社 | 合同会社 |
公証役場 | 定款認証手数料 | 50,000円 | 無料 |
定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | |
定款謄本代 | 2,000円程度 | 無料 | |
法務局 | 登録免許税 | 150,000円〜 | 60,000円〜 |
合計 | 242,000円〜 | 100,000円〜 |
会社といってもいくつか種類がありますが、ご覧頂いた通り、会社設立をお得にするなら合同会社がおすすめです。
併せて読みたい
会社設立を司法書士に依頼した場合の費用の相場
ここまで会社設立に必要な手続きや費用、また税理士と司法書士のそれぞれの役割やメリット・デメリットを紹介してきました。
税理士と司法書士のどちらに依頼するべきかは一長一短がありますが、費用については司法書士に依頼した場合の費用は、株式会社の場合は紙ベースの定款で24万2000円、電子データの定款で20万2000円です。合同会社の場合は紙ベースの定款で10万円、電子データの定款で6万円です。そして別途司法書士に対する報酬として10万円程度の相場がかかります。